川崎市犯罪被害者等支援条例
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川崎市では、令和3年12月に川崎市犯罪被害者等支援条例(以下、「条例」とします。)を制定し、令和4年度から条例に基づく支援を行います。

条例制定までの経過
平成16年に制定された『犯罪被害者等基本法』に基づき、平成17年に策定された『犯罪被害者等基本計画』において、地方公共団体における総合的な対応窓口の設置が要請されたことを受け、川崎市では、平成20年に「犯罪被害者等支援相談窓口」を設置し、面接又は電話による相談に応じるほか、各種支援施策の情報提供を行ってきました。
しかし、基礎自治体として犯罪被害者等に寄り添った支援が求められる中、既に支援制度を構築していた神奈川県との役割分担を踏まえた上での、犯罪被害者等に特化した支援制度の構築が喫緊の課題となっていました。
そこで、新たな犯罪被害者等支援施策の策定にあたって、令和2年度から「川崎市犯罪被害者等支援庁内連絡会議」及び「川崎市犯罪被害者等支援有識者会議」を設置し、庁内連絡会議においては庁内の関係部署、有識者会議においては被害者団体、学識者、有識者、被害者支援団体、県警被害者支援室に御協力いただき、被害者に寄り添った支援施策となるよう検討を行い、条例の制定及び犯罪被害者等に特化した支援制度の創設を含めた、新たな犯罪被害者等支援施策を令和3年度中に策定し、令和4年度から運用を開始することとなりました。

条例に基づく支援
・支援対象者は、原則として犯罪被害に遭われた方とその家族、遺族等(以下、「犯罪被害者等」とします。)で川崎市にお住まいの方となりますが、支援の内容ごとに対象者は異なります。まずは相談窓口に御相談ください。
・各支援の内容ごとに、一定の要件があります。
・「〇」のマークがついている支援は、条例が制定された日(令和3年12月15日)以降に発生した犯罪被害を対象としています。
該当条文 | 内容 |
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相談及び情報の提供等 (条例第7条) | 【ワンストップ支援窓口の設置】 専⾨の相談員が、電話等で相談に応じます。また、必要な情報提供・関係機関との連絡調整を行います。 【法律相談の実施】〇 犯罪被害者支援に精通した弁護士による無料の法律相談を実施します。 |
経済的負担の軽減 (条例第8条1号) | 【見舞金の支給】〇 犯罪被害者等の経済的な負担を軽減するため、見舞金の支給を行います。 ・遺族見舞金 30万円 ・重症病見舞金 10万円 ・性犯罪見舞金 10万円 【教育支援】〇 教育関係費を助成します。 |
心理的ケアに係る必要な支援 (条例第8条2号) | 【カウンセリングの実施】〇 犯罪被害者支援に精通したカウンセラーによる無料のカウンセリングを実施します。 |
日常生活支援 (条例第8条3号) | 【家事・介護ヘルパー費用の助成】〇 家事・介護に係るホームヘルプサービスの利用にかかった費用を助成します。 【配食サービス費用の助成】〇 配食サービスの利用にかかった費用を助成します。 【一時保育サービス費用の助成】〇 一時保育サービスの利用にかかった費用を助成します。 【一時預かりサービス費用等の助成】〇 一時預かりサービスの利用にかかった費用を助成します。 |
住居支援 (条例第8条4号) | 【転居費用の助成】〇 新たな住居に転居するためにかかった費用を助成します。 【緊急避難場所の提供】 神奈川県の実施する緊急避難場所の利用者に対し、延泊を実施します。 |
雇用の安定 (条例第8条5号) | 【事業者との連絡調整・情報提供】 啓発活動、個々の事情に応じた事業者との連絡調整を行います。 |
川崎市犯罪被害者等支援リーフレット
お問い合わせ先
犯罪被害者等支援相談窓口
電話:044-200-2305
ファクス:044-200-3869
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