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認定(特例認定)制度に関するその他の様式

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毎事業年度 作成・提出する書類

認定NPO法人には、事業報告書等の他に、毎事業年度初めの3か月以内に作成し、川崎市に対し提出しなければならない書類があります。

例えば事業年度が4月に始まり3月に終わる法人の場合、6月末が提出期限です。

提出する書類

1のみ1部2~5は2部ずつ提出してください。

  1. 役員報酬規程等提出書(第35号様式)
  2. 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程
    ※前年度、川崎市に提出した規程(又は支給が無い旨を記載した書類)から変更がなければ提出不要です。
  3. 資金・資産の譲渡・寄附金等明細書(第32号様式)
    ※「7 資産の譲渡等の内容に関する事項」は川崎市へ提出する必要はありませんが、備置きや閲覧のために作成しておいてください。
  4. 基準等チェック表の一部
    第3表(ロを除く。付表1・2を含む。)、第4表(初葉)、第5表、第7表
  5. 欠格事由チェック表
    (滞納処分に係る納税証明書及び役員等氏名一覧表は原則提出不要。)

川崎市の条例指定NPO法人でもある場合は、上記以外にも提出が必要な書類がありますので、こちらのページもご確認ください。(条例指定制度に関するその他の様式

寄附者名簿の作成について

認定NPO法人は、毎事業年度の「寄附者名簿(第24号様式)」を作成し、作成の日から起算して5年間、主たる事務所及び市内の従たる事務所に備置く必要があります。こちらは川崎市への提出は不要です。

また、年1回、住所地が川崎市内にある寄附者について、「暦年ごとに抽出した寄附者名簿」を作成し、寄附を受けた年の3月15日までに、川崎市財政局税務部市民税管理課に提出する必要があります。
詳細は以下のリンク先を御確認ください。

助成金の支給後すみやかに提出する書類

認定NPO法人が、法人の事業として団体等に助成金の支給を行った場合、支給後遅滞なく、その実績を記載した書類を提出することが義務付けられています。

代表者の氏名に変更があったときに提出する書類

認定NPO法人の代表者の氏名に変更があった場合は、代表者変更届出書(第31号様式)の提出が必要です。

代表者の氏名は告示事項であり、川崎市ホームページ(認定・特例認定NPO法人を探す)においても公表しています。

更新の申請に必要な書類

認定の有効期間を更新する場合、有効期間満了日の6か月前から3か月前までの更新申請期間中に、川崎市に有効期間の更新申請を行う必要があります。

更新時の実績判定期間は5年間です。

更新申請書の添付書類は、川崎市役所(かわさき情報プラザ)と法人事務所において閲覧の対象となります。

その他の手続きに関する様式類

お問い合わせ先

川崎市市民文化局コミュニティ推進部市民活動推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2341

ファクス: 044-200-3800

メールアドレス: 25simin@city.kawasaki.jp

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