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条例指定制度に関するその他の様式

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毎事業年度 作成・提出する書類

指定NPO法人には、事業報告書等の他に、毎事業年度初めの3か月以内に作成し、川崎市に対し提出しなければならない書類があります。

例えば事業年度が4月に始まり3月に終わる法人の場合、6月末が提出期限です。

提出する書類

1と71部2~6は2部ずつ提出してください。

  1. 役員報酬規程等提出書(第7号様式)
  2. 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程
    ※前年度、川崎市に提出した規程(又は支給が無い旨を記載した書類)から変更がなければ提出不要です。
  3. 資金・資産の譲渡・寄附金等明細書(第5号様式)
  4. 基準等チェック表の一部
    第3表(付表1・2を含む。)、第4表(付表1・2は不要。)、第5表、第6表、第7表
  5. 欠格事由チェック表
    (滞納処分に係る納税証明書及び役員等氏名一覧表は原則提出不要。)
  6. 事業報告書等
    ※川崎市内のみに事務所がある法人は提出不要です。
  7. 法人及び事業の概要報告書(第8号様式)
    (市ホームページでも公開されます。)

なお、条例指定法人かつ川崎市認定NPO法人でもある場合、認定法人として毎年提出が必要な書類と重複する内容の書類は提出を省略できますので、上記の書類のうち1・4(第5表次葉のみ)・5・7のみ提出が必要です。

オンライン手続

条例指定特定非営利活動法人の役員報酬規程等の提出外部リンク

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)

寄附者名簿について

指定NPO法人は、毎事業年度の「寄附者名簿(第2号様式)」を作成し、作成の日から起算して5年間、主たる事務所及び市内の従たる事務所に備置く必要があります。こちらは川崎市への提出は不要です。

また、年1回、住所地が川崎市内にある寄附者について、「暦年ごとに抽出した寄附者名簿」を作成し、寄附を受けた年の3月15日までに、川崎市財政局税務部市民税管理課に提出する必要があります。
詳細はリンク先を御確認ください。

助成金の支給後すみやかに提出する書類

指定NPO法人が、法人の事業として団体等に助成金の支給を行った場合、支給後遅滞なく、その実績を記載した書類を提出することが義務付けられています。

※川崎市認定NPO法人でもある場合は、認定NPO法人として作成する書類と重複するため必要ありません。

提出する書類(各2部)

  1. 助成金支給実績提出書(第6号様式)
  2. 助成募集要項の写し及び助成対象事業などの内容を説明する書類(過去に提出したものから変更が無い場合は不要)

オンライン手続

条例指定特定非営利活動法人による助成金支給実績の報告外部リンク

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オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)

変更時に届出が必要となる書類

次の内容に変更が生じた場合、「変更届出書(第4号様式)」と、変更事項ごとに必要な書類を添えて、届出をする必要があります。

変更の届出書類一覧
 変更事項添付書類備考部数
1定款の記載内容ア 指定NPO法人の名称の変更の場合
  ・変更後の定款
  ・登記事項証明書
イ 定款変更認証事項の場合(アを除く)
  ・変更後の定款
  ・定款変更認証を受けたことを証する書類の写し
ウ 定款変更届出事項の場合
  ・変更後の定款
  ・定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本
川崎市内のみに事務所を有する法人(本市所管法人)は、定款変更の認証申請・届出をすれば改めて提出の必要なし各1部
2役員の氏名又は住所若しくは居所

ア 必ず添付する書類
  ・変更後の役員名簿
イ 新任役員がいる場合に必要な書類
  ・欠格事由チェック表「1」のみ記載
  ・役員等氏名一覧表(新任役員のみ記載)
   「条例指定の申出に関する様式」のページを参照

川崎市所管法人は、役員変更の届出をすれば、改めて提出の必要なし
3代表者の氏名

添付書類なし。第4号様式のみ提出。
(※川崎市認定法人の場合は、認定法人としての届出をすれば改めて提出する必要なし)

変更を行った全ての指定法人が提出
4主たる事務所又は市内の事務所の所在地ア 主たる事務所の所在地の変更
  ・登記事項証明書
  ・変更後の定款(定款変更を伴う場合のみ)
イ 市内の事務所(従たる事務所)の所在地の変更
  ・変更後の定款と定款変更認証を受けたことを証する
   書類の写し(定款変更を伴う場合のみ)
5現に行っている事業の内容・当該事項の内容を説明する書類

様式・記載例

オンライン手続

条例指定特定非営利活動法人の変更届出外部リンク

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更新の申出に必要な書類

指定NPO法人になった後、法人の運営面での健全性を判断する「運営要件」を満たしているか、毎事業年度提出していただく書類で確認することになりますが、5年ごとに、改めて「公益要件」を含む基準への適合を確認するための「更新の申出」を行う必要があります。

更新の申出期間は規則で定められており、6月指定の場合は前年11 月から1月までの間、12 月指定の場合は5月から7月までの間に、申出書等を提出することが必要です。

更新の申出にあたっては、初回申出と同様の書類を提出することになります。

添付書類のうち、「基準に適合する旨を説明する書類」と「欠格事由に該当しない旨を説明する書類」については、すでに市に提出した書類の内容と同じであれば、その添付を省略することができます。

具体的には、「基準に適合する旨を説明する書類」の一部と「欠格事由に該当しない旨を説明する書類」が毎事業年度、提出いただく書類と重複しているため、重複部分については、特段の変更がない限り、添付が不要となります。

また、「寄附金充当予定事業一覧」についても、通年で同じ事業を継続して行っている場合など、初回申出(又は前回の更新申出)時に提出した書類の内容から変更がなければ、添付を省略することができます。

更新の申出に必要な書類
  提出書類の名称等閲覧等部数
1申出書指定特定非営利活動法人申出書(第1号様式)対象外1部
2申出書の添付書類(1) 寄附者名簿(第2号様式) 
  ※5年(特例適用の場合は3年)分

(2) 基準に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類
  ・基準等チェック表(公認会計士又は監査法人の監査を受けている場合に
   提出する監査証明書を含む)
  ・欠格事由チェック表

対象各2部
(3) 寄附金充当予定事業一覧(第3号様式)
(4) 直近の事業報告書等(川崎市内のみに事務所を持つ法人は、提出不要)
3その他の説明資料

・市内での公益的活動実績の説明書類
・根拠資料としての寄附者名簿
  ※3,000円×50人又は
    1,000円×100人の基準で「地域における支持」を満たす場合に提出
・認定法人であることを証明する書類
  ※認定NPO法人であることをもって「地域における支持」を満たす場合、
    所轄庁の通知等の写しを提出
・滞納処分に係る納税証明書
・役員等氏名一覧表

対象外1部

様式・記載例

お問い合わせ先

川崎市市民文化局コミュニティ推進部市民活動推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2341

ファクス: 044-200-3800

メールアドレス: 25simin@city.kawasaki.jp

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