人権擁護委員について
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人権擁護委員
人権擁護委員は、市長が議会の意見を聞いて推薦し、法務大臣が委嘱した民間の方々です。人権擁護委員制度は、地域の中で人権尊重思想を広め、みなさんの人権が侵害されないよう配慮し、人権を擁護していくことが望ましいという考えから創設されたものです。
みなさんの基本的人権が侵害されないよう見守り、相談に応じ、人権侵害があった場合には、その救済を図ります。また、地域のみなさんに人権について関心を持ってもらえるよう、講演会や啓発活動を行っています。川崎市の人権擁護委員
川崎市では、各区(全7区)ごとに6名、計42名の市民の方が人権擁護委員として活躍しています。
横浜地方法務局 川崎支局
人権に関するさまざまな問題に取り組み、人権擁護のための活動を行っています。
常設人権相談(電話相談・面接相談)
電話:044-244-4166
日時:月~金 午前8時30分~午後5時15分(祝日・年末年始は除く)
(月・水・金の午前10時~午後4時は人権擁護委員が相談に応じます。)
住所:〒210-0012 川崎市川崎区宮前町12-11
お問い合わせ先
川崎市市民文化局人権・男女共同参画室
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2316
ファクス: 044-200-3914
メールアドレス: 25zinken@city.kawasaki.jp
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