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市民文化局事業等の共催・後援名義申請について

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  • 更新日:

共催・後援名義申請について

市民文化局の施策にかかわる事業について、「川崎市」・「川崎市岡本太郎美術館」・「川崎市平和館」の共催・後援名義の使用を希望される場合は、申請が必要です。

共催・後援名義の使用申請には、広く市民を対象とし、公益性が高く、かつ、原則として市内で開催される事業であることなど複数の承認基準を満たしていることが条件となります。

申請の際は、「市民文化局事業等の共催及び後援に関する事務取扱要綱」をご確認のうえ、事業等を実施する1か月前までに共催・後援申請書に必要書類を添えて、申請を行ってください。

申請は、「郵送・持参」又は「オンライン申請(Logoフォーム)」で受け付けております。

「郵送・持参」の場合は、担当課にご提出ください。

  • 文化施策関連の後援申請については、市民文化振興室(電話044-200-2279・044-200-2280)にお問い合わせください。
  • スポーツ関連の後援申請については、市民スポーツ室(電話044-200-3312)にお問い合わせください。
  • 人権・平和関連の後援申請については、人権・男女共同参画室(電話044-200-2688)にお問い合わせください。
  • その他の担当課については川崎市の組織ページをご参照ください。

対象となる事業

  1. 川崎市の施策の推進に寄与すると認められる事業等
  2. 原則として、市の区域又はこれに隣接する区域で開催されるなど、広く市民を対象とした事業等
  3. 堅実な活動実績を有し、かつ、事業等の遂行能力が十分であると認められる者が主催する事業等
  4. 事業等の開催場所において、公衆衛生、安全管理、災害防止等に関する措置が講じられている事業等
  5. 収益を伴う事業等にあっては、その収益を社会福祉事業に充てる等の公益性を有する事業等
  6. 事業等の登壇者や発言者が2人以上いる場合、その性別に偏りがないよう努められている事業等

対象とならない事業

  1. 法令又は公序良俗に反するもの
  2. 市の政治的中立性を損なうおそれのあるもの
  3. 市の宗教的中立性を損なうおそれのあるもの
  4. 営利を目的としているもの
  5. その他、市の行政の運営に関する一般方針に反するもの

申請に必要となる書類

  1. 共催・後援申請書 (オンライン申請の場合は不要)
  2. 事業等計画書
  3. 収入支出予算書
  4. 団体等の規約、会則 これに類するもの
  5. 団体等の活動実績(過去に実施した事業のチラシなど)

※1.以外は、各団体で自由な書式を御利用ください(下記の「申請書類一覧」のデータもお使いいただけます)。また、事業等の確認に上記以外の書類を必要とする場合がありますので御了承ください。

申請手続き手順

  1. 「郵送・持参」又は「オンライン申請(Logoフォーム)」から申請
  2. 受理
  3. 審査 約3週間~1か月(内容により変わります)
  4. 所管課から承諾通知の送付(郵送又は直接お渡し)

申請方法(オンライン申請の場合)

共催・後援に関わる全ての手続き(「(1)申請書」「(2)変更申請書」」「(3)実施報告書」「(4)中止届」)が、下記のリンク先からオンライン申請が行えます。「郵送・持参」の場合は、担当課にお問い合わせのうえ、申請書等のご提出をお願いします。

(1)申請書

申請に当たりましては、「市民文化局事業等の共催及び後援に関する事務取扱要綱」をご確認のうえ、事業等を実施する1か月前までに、必要書類を添えて、申請を行ってください。

オンライン手続

共催・後援申請書(第1号様式)外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:市民文化局事業等の共催及び後援に関する事務取扱要綱第3条

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の利用規約及びプライバシーポリシーを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

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(2)変更申請書

承認通知の交付後、事業の内容に変更があった場合は、変更理由等を記述した事業計画書等を添付して、速やかに変更申請を行ってください。

オンライン手続

共催・後援変更申請書(第4号様式)外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:市民文化局事業等の共催及び後援に関する事務取扱要綱第5条

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の利用規約及びプライバシーポリシーを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

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(3)実施報告書

事業終了後は、収支決算報告書及びチラシ等を添付のうえ、事業実施報告書を事業終了後2週間以内に提出してください。

オンライン手続

共催・後援実施報告書(第7号様式)外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:市民文化局事業等の共催及び後援に関する事務取扱要綱第6条

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(4)中止届

承諾通知後、やむを得ない理由により事業等を中止するときは、中止届を速やかに提出してください。

オンライン手続

共催・後援中止届(第9号様式)外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:市民文化局事業等の共催及び後援に関する事務取扱要綱第8条

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の利用規約及びプライバシーポリシーを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

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根拠となる条例・規則・要綱等

お問い合わせ先

川崎市市民文化局市民生活部庶務課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2256

ファクス: 044-200-3911

メールアドレス: 25syomu@city.kawasaki.jp

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