文化施策 後援名義申請について
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後援名義申請について
文化芸術に関わる事業について、川崎市の後援名義の使用を希望される場合は、申請が必要です。申請書類一覧から申請書をダウンロードし、必要書類を添付して、市民文化局市民文化振興室まで提出してください。事務取扱要綱に基づき審査を行い、要件を満たしている事業については承諾通知書を発行します。
※スポーツ関連の後援申請については、市民スポーツ室(電話044-200-3312)にお問い合わせください。
※人権・平和関連の後援申請については、人権・男女共同参画室(電話044-200-2688)にお問い合わせください。
市民文化局事業等の共催及び後援に関する事務取扱要綱
申請は事業の1か月前までにお願いします(後援承諾までは通常3週間から1か月のお時間をいただいております)。申請書への押印(団体印もしくは代表者印)が必要となりますので、御注意ください。承諾した事業については、事業終了後14日以内に報告書の提出が必要です。また、市が認めた事業については賞状を交付することができます。
対象となる事業
- 川崎市の施策の推進に寄与すると認められる事業等
- 原則として、市の区域又はこれに隣接する区域で開催されるなど、広く市民を対象とした事業等
- 堅実な活動実績を有し、かつ、事業等の遂行能力が十分であると認められる者が主催する事業等
- 事業等の開催場所において、公衆衛生、安全管理、災害防止等に関する措置が講じられている事業等
- 収益を伴う事業等にあっては、その収益を社会福祉事業に充てる等の公益性を有する事業等
対象とならない事業
- 法令又は公序良俗に反するもの
- 市の政治的中立性を損なうおそれのあるもの
- 市の宗教的中立性を損なうおそれのあるもの
- 営利を目的としているもの
- その他、市の行政の運営に関する一般方針に反するもの
賞状の交付
申請を受け、市が後援を認めた事業については、賞状を交付することができます。
交付を希望する団体は、後援申請と同様に必要書類を添付して表彰日の1か月前までに申請書を提出してください(後援申請と同時申請も可能です)。
基本的に、市で用意した用紙及び書式とさせていただきます。
申請に必要となる書類
- 共催・後援申請書 (オンライン申請の場合は不要)
- 事業等計画書
- 収入支出予算書
- 団体等の規約、会則 これに類するもの
- 団体等の活動実績(過去に実施した事業のチラシなど)
1.以外は、各団体で自由な書式を御利用ください(下記の「申請書類一覧」のデータもお使いいただけます)。また、事業等の確認に上記以外の書類を必要とする場合がありますので御了承ください。
申請手続き手順
後援申請
↓
「郵送、持参」もしくは「オンライン申請(Logoフォーム)」
↓
受理
↓
審査 約3週間~1か月(内容により変わります)
↓
承諾通知
↓
郵送(もしくは直接お渡し)
申請方法
「郵送・持参」の場合は、以下の申請書類一覧から、申請書等のご提出をお願いします。
申請書類一覧
- 共催・後援申請書記載例(PDF形式, 63.25KB)別ウィンドウで開く
- 共催・後援申請書(第1号様式).PDF(PDF形式, 35.21KB)別ウィンドウで開く
- 共催・後援申請書(第1号様式).DOCX(DOCX形式, 17.83KB)
- 事業等計画書.PDF(PDF形式, 11.59KB)別ウィンドウで開く
- 事業等計画書.DOCX(DOCX形式, 14.00KB)
- 収入支出予算書.PDF(PDF形式, 8.93KB)別ウィンドウで開く
- 収入支出予算書.XLSX(XLSX形式, 10.80KB)
- 申請団体調書(規約・会則がない場合にお使いください).PDF(PDF形式, 28.49KB)別ウィンドウで開く
- 申請団体調書(規約・会則がない場合にお使いください).DOCX(DOCX形式, 13.95KB)
- 添付書類についての注意事項(PDF形式, 53.26KB)別ウィンドウで開く
- 賞状交付依頼書.PDF(PDF形式, 19.30KB)別ウィンドウで開く
- 賞状交付依頼書.DOC(DOC形式, 35.00KB).
申請書の提出場所及び提出先
事業の1か月前までに、下記の住所まで郵送、もしくは御持参ください。
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
市民文化局市民文化振興室 後援担当
午前8時半~午後5時(土・日・休日を除く)
電話:044-200-2279・2280
「オンライン申請(Logoフォーム)」の場合は、下記リンクから申請が行えます。
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- 共催・後援申請書(第1号様式)外部リンク
根拠となる条例・規則・要綱等:市民文化局事業等の共催及び後援に関する事務取扱要綱第3条 こちらのフォームから電子申請をご利用される方は、必ず、次の利用規約及びプライバシーポリシーを事前にご確認ください。 本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
その他
1.変更申請
承諾通知の交付後、事業の内容に変更があった場合は、「共催・後援変更申請書」に変更理由等を記述した事業等計画書等を添付して、速やかに変更の申請を行ってください。押印は不要です。
2.中止届
承諾通知の交付後、やむを得ない事由により事業等を中止するときは、「共催・後援事業等中止届」を速やかに提出してください。押印は不要です。
この届け出をもって、当該事業等の共催・後援の承諾を取消します。
共催・後援事業等中止届(第9号様式)
3.報告書
事業終了後には、「共催・後援事業等実施報告書」に収入支出決算書及び開催チラシ等を添付の上、事業終了後2週間以内に市民文化局市民文化振興室 後援担当あてに御提出ください。押印は不要です。
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- 教育委員会の共催・後援名義の申請について
川崎市教育委員会の共催又は後援を申請したい方はこちらをご参照ください。
お問い合わせ先
川崎市市民文化局市民文化振興室
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2280
ファクス: 044-200-3248
メールアドレス: 25bunka@city.kawasaki.jp
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