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川崎市人権施策推進基本計画・第1期実施計画 「人権かわさきイニシアチブ」を策定しました。

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 川崎市では、全ての市民が不当な差別を受けることなく、個人として尊重され、生き生きと暮らすことができる人権尊重のまちづくりを推進していくため、令和元(2019)年12月に、「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」を制定しました。

「川崎市人権施策推進基本計画」は、同条例第6条第1項の規定に基づく、不当な差別を解消するための施策その他の人権に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために策定する計画であり、人権を尊重し、共に生きる社会の実現に向けた取組を進めるための今後約10年間の指針となるものです。

 平成27(2015)年3月に策定された「川崎市人権施策推進基本計画『人権かわさきイニシアチブ』」を、経過措置により同条例に基づく計画とみなしていましたが、同条例の規定に基づき「不当な差別を解消するための施策その他の人権に関する施策を『総合的かつ計画的に』推進」し、また、同条例で新たに位置付けられた施策を推進するため、計画を全面的に見直し、改定しました。

お問い合わせ先

川崎市市民文化局人権・男女共同参画室

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2316

ファクス: 044-200-3914

メールアドレス: 25zinken@city.kawasaki.jp

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