部落差別(同和問題)について
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部落差別(同和問題)とは
部落差別(同和問題)は、日本社会の歴史的過程で形作られた身分差別により、日本国民の一部の人々が、長い間、経済的、社会的、文化的に低い状態に置かれることを強いられ、同和地区と呼ばれる地域の出身者であることなどを理由に結婚を反対されたり、就職などの日常生活の上で差別を受けたりするなどしている、我が国固有の人権問題です。
部落差別解消推進法第6条に基づき平成29年10月に内閣府が実施した、部落差別の実態に係る調査の結果によれば、部落差別の実態として、インターネットにおける特定個人や不特定者を対象とする誹謗中傷等の差別表現や、結婚・交際の場面における差別が発生していること、正しい理解が進む一方で偏見・差別意識が依然として残っていること、インターネット上で部落差別関連情報を閲覧した者の一部には差別的な動機が見られることなどが明らかとなっています。
また、最近では、インターネット上で不当な差別的取扱いを助長・誘発する目的で特定の地域を同和地区であると指摘するなどの事案も発生しています。
国は、特定の地域が同和地区である、又はあったと指摘する情報を公にすることは、その行為が助長誘発目的に基づくものであるか否かにかかわらず、また、当該地域がかつての同和地区であったか否かにかかわらず、人権擁護上許容し得ないものであるとしています。
偏見や差別に基づくこうした行為は、他人の人格や尊厳を傷つけるものであり、決して許されないものです。
一人一人の人権が尊重される社会の実現を目指しましょう。

あなたが部落差別(同和問題)で人権を侵害されたと感じたとき、あなたの人権を侵害している者に対して、救済のための措置(インターネット上の差別表現の削除要請など)を求めたいときは
法務局の人権相談(0570-003-110)へご相談ください。詳しくはこちらから外部リンク
また、川崎市でも、部落差別(同和問題)を含むさまざまな人権に関する相談を受けています(044-200-2359)。詳しくはこちらから

啓発の取組
国、神奈川県、川崎市では、部落差別(同和問題)の解消に向け、さまざまな啓発情報・資料を作成し、提供しています。詳しくは、下記リンクをご参照ください。
「部落差別(同和問題)を解消しましょう」(法務省人権擁護局)外部リンク
お問い合わせ先
川崎市市民文化局人権・男女共同参画室
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2688
ファクス: 044-200-3914
メールアドレス: 25zinken@city.kawasaki.jp
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