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「森林の土地の所有者届出」について

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  • 更新日:

概要

川崎市内で森林(地域森林計画対象民有林)の土地を新たに取得した方は、森林法に基づき川崎市長に「森林の土地の所有者届出書」を提出する必要があります(森林法第10条の7の2第1項、森林法施行規則第7条)。

届出は、土地の所有者になった日から90日以内に提出する必要があります。

地域森林計画対象民有林かどうかは、お問い合わせいただき確認することができます。

必要書類

(1)森林の土地の所有者届出書

(2)該当の土地の案内図・位置図

(3)該当の土地の公図

(4)該当の土地の全部事項証明書(原則所有権移転後のもの)

(5)その他必要と認める書類

「森林の土地の所有者届出書」については、様式・記載例を下記からダウンロードできます。

 

注意事項

  1. 相続による取得の場合で、遺産分割協議が成立していない又は遺言書が執行されていない場合でも、法定相続人の共有物として相続開始の日から90日以内に届出をする必要があります。
  2. 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第23条第1項の届出をした場合は、この届出をする必要はありません。
  3. 登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いので、御注意ください。
  4. なお、この届出はオンラインでも申請を受付ております。
    →申請はこちらから外部リンク

受付窓口

川崎市 都市農業振興センター 農業振興課 農政係
〒213-0015
川崎市高津区梶ヶ谷2丁目1番7号 JAセレサ梶ヶ谷ビル2階
電話 (044)860-2462
Fax  (044)860-2464
28nogyo@city.kawasaki.jp

受付時間

開庁日の8時30分から17時15分まで(12時から13時は昼休みのため13時までお待ちいただくことがあります。)

お問い合わせ先

川崎市経済労働局都市農業振興センター農業振興課

住所: 〒213-0015 川崎市高津区梶ヶ谷2-1-7

電話: 044-860-2462

ファクス: 044-860-2464

メールアドレス: 28nogyo@city.kawasaki.jp

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