森林の土地の相続登記申請が義務化されます
- 公開日:
- 更新日:

令和6年4月1日から森林の土地の相続登記申請が義務化されます
- 令和6年4月から、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請を行うことが義務になります。
- 法施行より前に相談した不動産も、義務化の対象となり、令和9年3月31日までに申請を行う必要があります。
- 新たに設けられる「相続人申告登記制度」により、早期に遺産分割をすることが困難な場合には、申請義務を簡易に履行することができるようになります。
- 相続登記のご相談は、お近くの法務局や、登記の専門家である司法書士等にご相談ください。
チラシ(令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます)
詳しくは、法務省Webサイト外部リンクをご覧ください。
お問い合わせ先
川崎市経済労働局都市農業振興センター農業振興課
住所: 〒213-0015 川崎市高津区梶ヶ谷2-1-7
電話: 044-860-2462
ファクス: 044-860-2464
メールアドレス: 28nogyo@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号156861
