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中小企業組合等共同施設補助金

  • 公開日:
  • 更新日:

中小企業組合等共同施設補助金(商店街組合を除く事業協同組合が対象)

中小企業組合等の実施する共同施設の設置に対する補助金です。

建物、車両、備品、機械装置

建物:共同工場、事務所等 車両:貨物運搬用自動車、特殊自動車 ・機具及び備品:複写機、情報関係機器等 機械装置:減価償却資産の耐用年数等に関する省令に掲げる設備

  • 最低事業費
     50万円
  • 補助率
     500万円までの金額20%以内
     500万円を超える金額15%以内
  • 補助限度額
    法人団体
     800万円
    任意団体
     -

お申込みから補助金お支払いまでの流れ

(1)補助を受けようとする前年度の8月末までに設置計画書(第1号様式)に見積書を添付し提出。

(2)整備を行う年度に交付申請書(第2号様式)と添付書類を提出。市が交付決定。(※)

(3)契約、整備、業者への支払い。

(4)設置完了届(第5号様式)と添付書類を提出。市が交付確定、請求書を送付。

(5)請求書を返送。市が補助金をお支払い。

※  (2)の交付申請書類は、持参、郵送又は簡易な電子申請ツール(Logoフォーム)にてご提出ください。具体的なスケジュールや手続き方法詳細については、整備を行う年度当初に担当よりご連絡いたします。

(1)設置計画書の提出方法

持参、郵送又は簡易な電子申請ツール(Logoフォーム)外部リンクにてご提出ください。

管理状況報告書の提出

補助を受けられた中小企業団体は管理期間中、整備した施設の管理状況について、通常総会終了後2週間以内に報告書(第11号様式)を提出する必要があります。

※管理期間は要綱の別表第1に種類ごとに記載されている期間をご確認ください。補助を受けられた翌年度から起算します。

提出方法

持参、郵送又は簡易な電子申請ツール(Logoフォーム)外部リンクにてご提出ください。

注意事項

  1. 次の場合は補助対象外になります。
    ・交付決定前に契約と整備をした場合
    ・交付申請年度の3月31日までに整備と業者への支払いを完了できない場合
  2. 補助は予算の範囲内で行うため、受付けできない場合があります。
  3. 応募の状況により、補助率や補助内容が変更になる場合があります。

お問い合わせ先

川崎市 経済労働局 観光・地域活力推進部 商業・サービス業振興担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2330
ファクス:044-200-3920
メールアドレス:28syogyo@city.kawasaki.jp

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