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創業融資制度のFAQ

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Q1 自己資金はどのくらい必要ですか。

自己資金額によって、融資利率が変わってきます。創業支援資金について、年1.9%以内の融資利率ですが、借入金の1/2以上の自己資金をお持ちの場合は年1.7%以内、借入金の1/3以上の自己資金をお持ちの場合は年1.8%以内となります。

Q2 連帯保証人になってくれる人がいません。

法人の場合は代表者以外の連帯保証人は原則として不要です。また、個人事業主の場合は原則として連帯保証人は不要です。

Q3 企業診断とはどのようなものですか。

本市が委託した中小企業診断士が申込者に対して、無料で、事業に関する調査・診断、アドバイスをするものです。

また、アーリーステージ対応資金、女性・若者・シニア起業家支援資金及び新製品開発・新分野進出支援資金で融資を受けた申込者に対し、フォローアップの企業診断を受けていただきます。融資実行後6か月から1年以内にフォローアップ企業診断を受けなかった場合は、事後の創業支援資金の融資申込みはできません。

Q4 企業診断は必ず受けなければなりませんか。

創業支援資金では、中小企業診断士による企業診断(無料)の受診を申込額が800万円を超える者について義務付けていますが、アーリーステージ対応資金(女性・若者・シニア起業家支援資金含む)では次のいずれかに該当する場合、企業診断を省略することができます。

  1. 決算申告を一期以上行っている場合
  2. 申込額が800万円以下の場合
  3. 当該資金利用に伴う企業診断を受けたことがある場合

Q5 必要な許認可はいつまでに取得すればよいですか。

許認可の必要な業種で創業する場合、原則として融資申込み前に取得する必要があります。ただし、飲食業など店舗が完成してからでないと許可が下りない業種の場合は、許可を取得していなくとも申込みが可能です。

Q6 融資資金で支払う予定だった工事代金について、内金の入金を求められました。先に立替払いしてよいですか。

資金使途として申込みした設備資金を融資実行前に自己資金で手当てした場合、後から融資資金を充当することはできません。その分の金額は減額もしくは返金することとなります。工事代金のほか、備品の購入、保証金・敷金の支払なども該当します。

また、融資申込みにあたり、設備資金については見積書の添付が必要ですが、実際の購入に際しては、同一のものを同一の店舗で同一の価格で購入することとなりますので、「価格比較サイトを見て、購入時に最安値の店舗で買う」という趣旨のお申込みはできません。企業診断後、融資実行されるまでの間に価格が変動した場合は、お申込みの金融機関に御相談ください。

Q7 本市外在住者が本市内で開業した場合、融資の対象ですか。

本市外在住者が、法人においては本市内に設立登記(または登記する予定)、個人事業者においては主たる事務所を本市内に開設(または開設予定)し開業した場合は、融資の対象です。ただし、事業実態を伴うことが必要となります。

Q8 本市外で営業していた法人が本市内に移転登記した場合、融資の対象ですか。

本市外・内での業歴が通算して5年未満の場合は、アーリーステージ対応資金及び女性・若者・シニア起業家支援資金の対象です。なおかつ、その法人が開業後1年未満で、初めて融資制度を利用する場合は、アーリーステージ対応資金及び女性・若者・シニア起業家支援資金をまず利用することとなります。

本市外・内での業歴が通算して1年以上の場合は、他の融資制度も利用できます。

また、業歴にかかわらず、本市内には登記のみで事業実態がない場合は、本市融資制度の対象外です。

Q9 設立登記はされているが営業実態が一定期間なかった会社を買い取って事業を開始した場合の取扱いはどのようなものですか(例:設立後3年間営業実態のない法人を半年前に買い取って事業を開始した場合)。

会社設立後5年未満であっても、営業実態のない会社を買い取って行う事業は原則として融資対象外です。

これは、当該休眠会社に関する債権債務関係の引継ぎ等の確認が困難であることなどによるものです。

なお、事業を再開して1年以上の事業継続がなされ、かつ設立5年未満である場合は他の融資制度を申し込むことができます。

Q10 女性・若者・シニア起業家支援資金とアーリーステージ対応資金の違いを教えてください。

女性・若者・シニア起業家支援資金は、個人事業主あるいは法人の代表者が、「女性」「30歳未満」「50歳以上」のいずれかに該当する場合に利用可能な制度です。

アーリーステージ対応資金には性別、年齢の制限がありません。

なお、女性・若者・シニア起業家資金の融資利率は、アーリーステージ対応資金よりも0.1%優遇しています。そのほか、手続き面での違いはありません。

Q11 どのような場合に「客観的事業着手あり」と認められるのですか。

個人の場合は、原則として当該事業に関する開業届提出がされている場合です。

法人の場合は、法人の設立に関する手続きがなされている場合です。

そのほか、状況によって判断が異なりますので、詳細は経済労働局金融課までお問い合わせください。

Q12 従来の事業からは完全に撤退して、新たに事業を始める場合、新製品開発・新分野進出支援資金を利用できますか。

利用できます。

なお、振興資金においても転業に関する資金を対象とすることができますが、新製品開発・新分野進出支援資金の新分野進出とは次の点で異なります。

  1. 限度額
    振興資金は中小企業者2億円、協同組合等4億円であるのに対し、新製品開発・新分野進出支援資金は3千万円です。
  2. 金利
    振興資金は返済期間により年1.5%から年2.5%まで幅がありますが、新製品開発・新分野進出支援資金は一律で年2.1%以内です。
  3. 返済期間
    返済期間は双方とも運転資金7年以内、設備資金10年以内ですが、振興資金(短期)のみ、運転資金・設備資金とも1年以内です。また、据置期間も振興資金(短期)のみ6か月以内となります。
  4. 信用保証料補助の有無
    振興資金の転業に関する資金は保証料補助をしていませんが、新製品開発・新分野進出支援資金は保証料の一部を市が補助しています。

Q13 新たに始める事業がこの融資における「新分野」かどうかが分かりません。

総務省の日本標準産業分類を基準に判断いたします。業種により利用の可否が異なりますので、詳細は経済労働局金融課までお問い合わせください。

お問合せ先

川崎市経済労働局経営支援部 金融課
(受付時間)8時30分から12時、13時から17時まで(土日祝祭日、年末年始除く)
郵便番号 212-0013 川崎市幸区堀川町66-20 川崎市産業振興会館5階
電話 044-544-1846・1847 ファクス 044-544-3263
メールアドレス 28kinyu@city.kawasaki.jp
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川崎市経済労働局経営支援部 中小企業溝口事務所
(受付時間)8時30分から12時、13時から17時まで(土日祝祭日、年末年始除く)
※主に高津区、宮前区、多摩区、麻生区等の融資相談、認定、確認等の業務を担当しています。
郵便番号 213-0001 川崎市高津区溝口1-6-10 てくのかわさき3階
電話 044-812-1112・1113 ファクス 044-812-2075
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