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創業前・創業後のFAQ 創業支援資金利用に関するFAQ

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  • 更新日:

Q1 創業したいが、何をどう進めてよいのかわかりません。

創業に向けた情報収集や事業計画書の作成など、創業前段階での御相談については、公益財団法人川崎市産業振興財団 中小企業サポートセンターの経営相談・課題解決支援外部リンクを御活用ください。税理士や中小企業診断士など専門家による無料の窓口相談(事前予約制)やワンデイコンサルティングが御利用いただけます。同財団では、創業セミナー等も開催しています。

Q2 創業する場合は、どの融資制度が使えますか。

これから創業する方、もしくは創業して間もない方にはまず創業支援資金を御利用いただくこととしており、その他の融資制度は原則として御利用いただけません。
創業支援資金のうち、「アーリーステージ対応資金」は、個人、法人いずれも信用保証料0.0%で利用できる制度で、「スタートアップ創出促進資金」は、会社のみとなりますが、信用保証料0.5%で経営者保証が不要で利用できる制度となっております。

Q3 創業の事業計画を作成しました。融資を受ける際の窓口はどこになりますか。

市融資制度取扱金融機関の窓口にて、市融資制度を利用したい旨、ご相談ください。
融資を受ける際は、本市所定の申込様式とともに、必要書類一式を取扱金融機関の窓口にご提出いただきます。

Q4 いくら融資を受けたらよいか、融資希望額の目安はありますか。

融資の希望額は必要額の積み上げで算出するのが原則です。
運転資金であれば、最大で3~4か月分が目安となり、設備資金であれば、見積書の金額が基準となります。複数項目ある場合は、項目別で資金繰り表を作成するなど、必要額の積算根拠が分かるようにしてください。
なお融資実行前に支払った分につきましては融資対象外となりますので、御注意ください。

Q5 融資の申込みをしてから実行されるまでどれくらいかかりますか。

融資の申込書を金融機関に提出してから融資が実行されるまで、企業診断が必要な場合は概ね1.5か月、企業診断が必要ない場合は概ね1か月を要します。
創業支援資金 アーリーステージ対応資金の申請フロー

Q6 アーリーステージ対応資金(女性・若者・シニア起業家支援資金含む)について

6-1 自己資金はどのくらい必要ですか。

自己資金額によって、融資利率が変わってきます。
創業支援資金について、年2.1%以内の融資利率ですが、借入金の1/2以上の自己資金をお持ちの場合は年1.9%以内、借入金の1/3以上の自己資金をお持ちの場合は年2.0%以内となります。

6-2 連帯保証人になってくれる人がいません。

法人の場合は代表者以外の連帯保証人は原則として不要です。
また、個人事業主の場合は原則として連帯保証人は不要です。

6-3 企業診断とはどのようなものですか。

本市が委託した中小企業診断士が申込者に対して、無料で事業に関する調査・診断アドバイスをするものです。
また、融資申込時に希望すれば融資実行後6か月から1年以内にフォローアップ企業診断も受診することができます。

6-4 企業診断は必ず受けなければなりませんか。

税務申告一期未終了の申請者で申込額が800万円を超える場合は、企業診断を受けなければなりません。

6-5 必要な許認可はいつまでに取得すればよいですか。

許認可の必要な業種で創業する場合、原則として融資申込み前に取得する必要があります。
ただし、飲食業など店舗が完成してからでないと許可が下りない業種の場合は、許可を取得していなくとも申込みが可能です。

6-6 融資資金で支払う予定だった工事代金について、内金の入金を求められました。先に立替払いしてよいですか。

資金使途として申込みした設備資金を融資実行前に自己資金で手当てした場合、後から融資資金を充当することはできません。その分の金額は減額もしくは返金することとなります。工事代金のほか、備品の購入、保証金・敷金の支払なども該当します。

また、融資申込みにあたり、設備資金については見積書の添付が必要ですが、実際の購入に際しては、見積書と同一のものを同一の店舗で同一の価格で購入することとなりますので、「価格比較サイトを見て、購入時に最安値の店舗で買う」という趣旨のお申込みはできません。融資実行されるまでの間に価格が変動した場合は、お申込みの金融機関に御相談ください。

6-7 本市外在住者が本市内で開業した場合、融資の対象ですか。

本市外在住者が、法人においては本市内に設立登記(または登記する予定)、個人事業者においては主たる事務所を本市内に開設(または開設予定)し開業した場合は、融資の対象です。ただし、事業実態を伴うことが必要となります。

6-8 本市外で営業していた法人が本市内に移転登記した場合、融資の対象ですか。

本市外・内での業歴が通算して5年未満の場合は対象となります。また、開業後1年未満で、初めて川崎市中小企業融資制度を利用する事業者は、アーリーステージ対応資金(女性・若者・シニア起業家支援資金を含む)以外利用できません。
本市外・内での業歴が通算して1年以上の場合は、他の融資制度も利用できます。
また、業歴にかかわらず、本市内には登記のみで事業実態がない場合は、本市融資制度の対象外です。

6-9 設立登記はされているが、営業実態が一定期間なかった会社を買い取って事業を開始した場合の取扱いはどのようなものですか(例:設立後3年間営業実態のない法人を半年前に買い取って事業を開始した場合)。

会社設立後5年未満であっても、営業実態のない会社を買い取って行う事業は原則として融資対象外です。
これは、当該休眠会社に関する債権債務関係の引継ぎ等の確認が困難であることなどによるものです。
なお、事業を再開して1年以上の事業継続がなされれば、他の融資制度を申し込むことができます。

6-10 女性・若者・シニア起業家支援資金とアーリーステージ対応資金の違いを教えてください。

女性・若者・シニア起業家支援資金は、個人事業主あるいは法人の代表者が、「女性」「30歳未満」「50歳以上」のいずれかに該当する場合に利用可能な制度です。アーリーステージ対応資金には性別、年齢の制限がありません。
なお、女性・若者・シニア起業家資金の融資利率は、アーリーステージ対応資金よりも0.1%優遇していますが、手続き面での違いはありません。

6-11 どのような場合に「客観的事業着手あり」と認められるのですか。

個人の場合は、原則として当該事業に関する開業届提出がされている場合です。
法人の場合は、法人の設立に関する手続きがなされている場合です。
そのほか、状況によって判断が異なりますので、詳細は経済労働局金融課までお問い合わせください。

お問合せ先

川崎市経済労働局経営支援部 金融課
(受付時間)8時30分から12時、13時から17時まで(土日祝祭日、年末年始除く)
郵便番号 212-0013 川崎市幸区堀川町66-20 川崎市産業振興会館5階
電話 044-544-1846・1847 ファクス 044-544-3263
メールアドレス 28kinyu@city.kawasaki.jp
金融課(川崎市産業振興会館)周辺地図外部リンク

川崎市経済労働局経営支援部 中小企業溝口事務所
(受付時間)8時30分から12時、13時から17時まで(土日祝祭日、年末年始除く)
※主に高津区、宮前区、多摩区、麻生区等の融資相談、認定、確認等の業務を担当しています。
郵便番号 213-0001 川崎市高津区溝口1-6-10 てくのかわさき3階
電話 044-812-1112・1113 ファクス 044-812-2075
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