令和5年度川崎市農業生産振興対策事業の受付等について(雇用就農促進・新規就農促進)
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営農意欲の強い農業経営者を確保し、市街化区域の生産緑地地区指定農地と市街化調整区域農地の高度利用及び多様な営農展開を促進することにより、農業経営の安定を推進するとともに、都市における農地等の適正な保全を図ることを目的とする「川崎市農業生産振興対策事業」における雇用就農の促進及び新規就農を支援する事業について、次のとおり公募を行います。
*申請前に事前相談をお願いいたします。(要電話予約)
1 補助対象事業
(1) 農業施設整備事業
エ 雇用就農促進のための園芸施設等の設置
農業法人が、園芸施設等を設置し、新たに農作業に従事する者(農業法人の代表者の親族(3親等以内)でない者)を雇用するもので、設置面積が原則として100平方メートル以上のものであること。
また、設置場所が生産緑地地区内又は市街化調整区域内にあること。
<対象経費>
園芸施設等の設置(施設の設置に必要なほ場の整備を含む)及び省エネルギー装置の設置に要する経費(消費税相当額を除く。)
※既存施設の撤去を伴うものにあっては撤去に要する経費を除く。ただし、農業法人の代表者の親族でない者から新たに農地の使用収益権を取得して実施する場合はこの限りではない。
<補助率>
設置に要する経費(消費税相当額を除く。)の50パーセント以内オ 新規就農促進のためのほ場整備
本市認定新規就農者又は認定新規就農者となることが見込まれる者が、親族(3親等以内)でない者から新たに農地を借り受けて、既存施設の撤去、樹木の伐採、耕うん、接道を確保するための整地を行い、農業を開始し、開始後最低5年間継続するものであること。
また、設置場所が生産緑地地区内又は市街化調整区域内にあること。<対象経費>
ほ場の整備に要する経費(消費税相当額を除く。)
<補助率>
整備に要する経費(消費税相当額を除く。)の50パーセント以内(2) 農業機械等整備事業
今回公募はございません。
2 補助対象者の要件
次のいずれかに該当する市内の農地について使用収益権を有する農業経営体(農産物の生産を行うか若しくは委託を受けて農作業を行う個人経営体又は法人経営体をいう。)、農業経営体で組織された団体又は農業協同組合。
(1) 生産緑地地区内(特定生産緑地指定農地及び生産緑地地区の指定申出を行い指定見込の農地を含む。以下「生産緑地地区指定農地等」という。)
(2) 市街化調整区域内3 手続きに係る受付等について
受付期間
令和5年(2023年)9月25日(月)から同年10月31日(火)
午前9時00分から正午・午後1時00分から午後5時00分まで(土・日・祝日を除く)
(1) 予算の範囲内での補助となるため、申請額と交付決定額は一致しない場合があります(複数の申請があり申請額の合計が予算額を超えた場合は、原則、補助対象経費及び補助率に基づく案分により交付決定を行います)。
(2) 事業意向等についてお聞きし、着実な事業計画を確認できない場合は、申請をお受けできない場合がございます。
4 事業の流れ
(1) 交付申請受付
(2) 受付〆切
(3) 補助金交付決定 注)受付〆切後、1か月程度かかります。
(4) 交付決定後、事業着手
(5) 工事完成又は機械等の納品後、業者への支払い及び完成届の提出
(6) 事業完了
(7) 実績報告書の提出 注)事業完了後、速やかに
(8) 完了検査・補助金交付額の確定 注)年度内必須
(9) 補助金請求書の提出・支払い
5 川崎市農業生産振興対策事業要綱・公募要領
川崎市農業生産振興対策事業要綱
- 公募要領(PDF形式, 256.68KB)別ウィンドウで開く
- 川崎市農業生産振興対策事業要綱(PDF形式, 590.03KB)別ウィンドウで開く
- 交付申請書(第1号様式)(DOCX形式, 21.37KB)
交付申請書がダウンロードできます。
- 誓約書兼同意書(第1号様式の2)(DOCX形式, 22.63KB)
誓約書兼同意書がダウンロードできます。
- 雇用計画書(第1号様式の3)(DOCX形式, 22.38KB)
交付申請書がダウンロードできます。
6 申請書類
*書類不備があると受付できません。事前相談をお願いいたします。(要電話予約)
(1) 共通
- ア 補助金交付申請書(第1号様式)
- イ 誓約書兼同意書(第1号様式の2)
- ウ 位置図(事業実施の場所等を示したもの)
- エ 見積書の写し
- オ 領収書等の写し(実績報告時)
注)申請額が100万円を超える場合は、原則、2者以上の市内中小企業者からの見積書が必要となります。詳細は下記お問合せ先までお尋ねください。
(2) 事業により異なるもの
- ア 雇用計画書(第1号様式の3)
- イ 園芸施設等の設置図面
- ウ 公図の写し
- エ 雇用したことを証する書面
- オ 営農計画書
- カ 認定新規就農者であることを証する書面
その他、事業計画等に応じて追加で書類のご提出をお願いする場合がございます。
7 お問合せ先
川崎市 農業技術支援センター 経営支援係
〒214-0006
川崎市多摩区菅仙谷3丁目17-1
電話:044-945-0153
ファクス:044-945-6655
メールアドレス:28nougic@city.kawasaki.jp
お問い合わせ先
川崎市経済労働局都市農業振興センター農業技術支援センター
住所: 〒214-0006 川崎市多摩区菅仙谷3-17-1
電話: 044-945-0153
ファクス: 044-945-6655
メールアドレス: 28nougic@city.kawasaki.jp
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