令和6年度川崎市農業生産振興対策事業の受付について
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1 補助対象事業
営農意欲の強い農業経営者を確保し、市街化区域の生産緑地地区指定農地と市街化調整区域農地の高度利用及び多様な営農展開を促進することにより、農業経営の安定を推進するとともに、都市における農地等の適正な保全を図ることを目的とする「川崎市農業生産振興対策事業」について、以下のとおり令和6年度の受付等を行っています。
*申請前に事前相談をお願いいたします。(要電話予約)
*農業機械等整備事業については、申請が予算額に達したため、今年度の募集は終了しました。
*「雇用就農促進のための園芸施設等の設置」及び「新規就農促進のためのほ場整備」は別途公募要領を定めます。

(1) 農業施設整備事業

ア 園芸施設の設置
農業経営者又は農業経営者で組織された団体がそ菜・花きの栽培又はしいたけ等の原木育成等を行うための鉄骨造の温室を設置するもので、設置面積が原則として100平方メートル以上のものであること。
補助率:設置に要する経費(消費税相当額を除く。)の30パーセント以内

イ 多目的防災網等の設置
農業経営者又は農業経営者で組織された団体が気象等による農作物への被害を防ぐための防災網、野鳥による食害等を防ぐための防鳥網、又は農薬飛散防止のための防薬網等を新規設置するものであること。
補助率:設置に要する経費(消費税相当額を除く。)の20パーセント以内

ウ 農産物加工施設等の設置
農業経営者又は農業経営者で組織された団体が、立地環境を活かして多様な営農展開の推進及び都市農業経営の安定化を図るため、生産緑地法(昭和49年法律第68号)第8条第2項第2号にて定める施設を設置するものであること。
注)第8条第2項第2号にて定める施設・・・一定の条件を満たす加工所・販売所・農家レストラン
補助率:設置に要する経費(消費税相当額を除く。)の30パーセント以内

(2) 農業機械等整備事業(本年度の募集は終了しました)

ア 農業機械等の共同利用のための導入
3戸以上の農業経営者で組織された団体が、農業機械等の効率利用を図るため共同で導入し、この管理運営が行われる見込みがあること。
補助率:導入経費(消費税相当額を除く。)の40パーセント以内

イ 予冷庫・保冷庫の設置
農業経営者又は農業経営者で組織された団体が予冷庫・保冷庫を導入し、この管理運営が行われる見込みであること。
補助率:導入経費(消費税相当額を除く。)の40パーセント以内

ウ 農業用施設の改良
農業経営者又は農業経営者で組織された団体が生産施設(農舎、ハウス、畜舎、果樹棚等)の改良等、農業経営の効率化のために農業用資材を購入するものであること。
補助率:農業用資材の購入経費(消費税相当額を除く。)の20パーセント以内

エ 省エネルギー型加温設備等の導入
次の設備の購入経費(工事費及び消費税相当額を除く。)
・ヒートポンプを用いた加温設備
・排熱回収装置を用いた加温設備
・燃料電池
・局所暖房
・太陽熱温水器
・蓄熱槽
補助率:購入経費(消費税相当額を除く。)の50パーセント以内

オ 畜産経営に資する資機材の導入(令和6年度から拡充)
畜産業を営む農業経営者(法人である農業経営体を含む。)が生産性向上及び家畜伝染病予防に資する資機材を導入すること。
【具体的な事業対象の例】
(生 産)給餌機、洗卵・選別機、畜産環境モニタリングシステム、哺乳・搾乳ロボット等
(消 毒)自動噴霧器(高圧洗浄機、動力噴霧器等)、農場並びに衛生管理区域入退場時の消毒設備
(侵入防止)防鳥網、防虫及び防鼠機器
【事業対象とみなさないもの】
・農場の衛生管理上、通常具備すべき被服及び消耗品並びに薬品等の購入費用
・資機材のリース補助率:購入経費(消費税相当額を除く。)の50パーセント以内

2 補助対象者の要件
次のいずれかの要件を満たす農業経営者及び農業経営者で組織された団体並びに農業協同組合で、上記1に掲げるいずれかの事業を実施するもの。
(1) 市内に生産緑地地区指定農地(特定生産緑地指定農地を含む。)を有する農業経営者
注)生産緑地地区指定農地等の指定申出を行い、同年度内に補助事業を実施し指定された者も含む。
(2) 市内に市街化調整区域の農地を有する農業経営者

3 手続きに係る受付等について
受付期間
令和6年(2024年)10月31日(木)まで
午前9時00分から正午・午後1時00分から午後5時00分まで(土・日・祝日を除く)
(1) 上記期間後については、毎月末を〆切とし、予算額に達した月に募集を終了します(予算額に達しない場合でも、令和6年(2024年)12月31日に募集を終了します)。
(2) 予算の範囲内での補助となるため、申請額と交付決定額は一致しない場合があります(複数の申請があり申請額の合計が予算額を超えた場合は、原則、補助対象経費及び補助率に基づく案分により交付決定を行います)。
事業意向等についてお聞きし、着実な事業計画を確認できない場合は、申請をお受けできない場合がございます。

4 事業の流れ
(1) 交付申請受付
(2) 受付〆切
(3) 補助金交付決定 注)受付〆切後、1か月程度かかります。
(4) 交付決定後、事業着手
(5) 事業完了
(6) 実績報告書の提出 注)事業完了後、速やかに
(7) 完了検査・補助金交付額の確定 注)年度内必須
(8) 補助金請求書の提出・支払い

5 川崎市農業生産振興対策事業要綱・公募要領
川崎市農業生産振興対策事業要綱

6 申請書類
*書類不備があると受付できません。事前相談をお願いいたします。(要電話予約)
(1) 共通
ア 補助金交付申請書(第1号様式)
イ 誓約書兼同意書(第1号様式の2)
ウ 位置図(事業実施の場所等を示したもの)
エ 見積書の写し
注)申請額が100万円を超える場合は、原則、2者以上の市内中小企業者からの見積書が必要となります。詳細は下記お問合せ先までお尋ねください。
(2) 事業により異なるもの
ア 設置施設の図面又は導入機械等のカタログ
イ 公図の写し
ウ 団体規約
エ 導入後の機械等に係る管理規程
その他、事業計画等に応じて追加で書類のご提出をお願いする場合がございます。

7 お問合せ先
川崎市 農業技術支援センター 経営支援係
〒214-0006
川崎市多摩区菅仙谷3丁目17-1
電話:044-945-0153
ファクス:044-945-6655
メールアドレス:28nougic@city.kawasaki.jp
お問い合わせ先
川崎市経済労働局都市農業振興センター農業技術支援センター
住所: 〒214-0006 川崎市多摩区菅仙谷3-17-1
電話: 044-945-0153
ファクス: 044-945-6655
メールアドレス: 28nougic@city.kawasaki.jp
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