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令和7年度川崎市農業生産振興対策事業の募集について

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  • 更新日:

 営農意欲の強い農業経営者を確保し、市街化区域の生産緑地地区指定農地と市街化調整区域農地の高度利用及び多様な営農展開を促進することにより、農業経営の安定を推進するとともに、都市における農地等の適正な保全を図ることを目的とする「川崎市農業生産振興対策事業」について、以下のとおり令和7年度の事業について募集を行います。

※事業の適否や申請に必要な添付書類の要否については、事前に相談をお願いいたします。

1 補助対象事業

 (1)農業施設整備事業及び(2)農業機械等整備事業の補助対象事業に該当するもので、年度内に事業(工事完成又は機械等の納品、代金の支払い、実績報告、完了検査の受検)を完了できるものを対象とします。

 なお、事業費の消費税相当額については補助の対象外です。


(1)農業施設整備事業

ア 園芸施設の設置

 農業経営者又は農業経営者で組織された団体がそ菜・花きの栽培又はしいたけ等の原木育成等を行うための鉄骨造の温室を設置するもので、設置面積が原則として100平方メートル以上のものであること。

 <対象経費>

・園芸施設等の設置に要する経費

・複合環境制御装置等または省エネルギー装置の設置に要する経費(園芸施設等の設置と同時に行う場合のみ)

※既存施設の撤去を伴うものは、撤去に要する経費は対象外。

 <補助率>

30パーセント以内


イ 多目的防災網等の設置

 農業経営者又は農業経営者で組織された団体が気象等による農作物への被害を防ぐための防災網、野鳥による食害等を防ぐための防鳥網、又は農薬飛散防止のための防薬網等を新規設置するものであること。

<対象経費>

多目的防災網等の設置に要する経費

※既存施設の撤去を伴うものは、撤去に要する経費は対象外。

<補助率>

20パーセント以内


ウ 農産物加工施設等の設置

 農業経営者又は農業経営者で組織された団体が、立地環境を活かして多様な営農展開の推進及び都市農業経営の安定化を図るため、生産緑地法第8条第2項第2号において定める施設(一定の条件を満たす加工所・販売所・農家レストラン等)を設置するものであること。

<対象経費>

施設及び付随する設備等の設置に要する経費

<補助率>

30パーセント以内


(2) 農業機械等整備事業

ア 農業機械等の共同利用のための導入

 3戸以上の農業経営者で組織された団体が、農業機械等の効率利用を図るため共同で導入し、この管理運営が行われる見込みがあること。

<対象経費>

農業機械等の導入経費(設置費を含む)

<補助率>

40パーセント以内


イ 予冷庫・保冷庫の設置

 農業経営者又は農業経営者で組織された団体が予冷庫・保冷庫を導入し、この管理運営が行われる見込みであること。

<対象経費>

機械、施設の導入経費(設置費を含む)

<補助率>

40パーセント以内


ウ 農業用施設の改良

 農業経営者又は農業経営者で組織された団体が生産施設(農舎、ハウス、畜舎、果樹棚等)の改良等、農業経営の効率化のために農業用資材を購入するものであること。

<対象経費>

農業用資材の購入経費(設置・工事費等を除く)

<補助率>

20パーセント以内


エ 省エネルギー型加温設備等の導入

 施設園芸を営む農業経営者(法人である農業経営体を含む。)が省エネルギー型加温設備等を導入するものであること。

【対象設備例】

 ヒートポンプを用いた加温設備、排熱回収装置を用いた加温設備

 燃料電池、局所暖房、太陽熱温水器、蓄熱槽

<対象経費>

省エネルギー型加温設備等の購入経費(設置費を除く)

<補助率>

50パーセント以内


オ 畜産経営に資する資材・機器等の導入

 畜産業を営む農業経営者(法人である農業経営体を含む。)が生産性向上及び家畜伝染病予防に資する資材・機器等を導入すること。

【具体的な事業対象の例】

(生  産)給餌機、洗卵・選別機、畜産環境モニタリングシステム、哺乳・搾乳ロボット等

(消  毒)自動噴霧器(高圧洗浄機、動力噴霧器等)、農場並びに衛生管理区域入退場時の消毒設備

(侵入防止)防鳥網、防虫及び防鼠機器

【事業対象とみなさないもの】

・農場の衛生管理上、通常具備すべき被服及び消耗品並びに薬品等の購入費用

・資機材のリース

<対象経費>

畜産用資材・機器等の購入経費(設置費を除く)

<補助率>

50パーセント以内


2 補助対象者の要件

 次のいずれかの要件を満たす農業経営者及び農業経営者で組織された団体並びに農業協同組合で、上記1に掲げるいずれかの事業を実施するもの。

(1) 市内に生産緑地地区指定農地(特定生産緑地指定農地を含む。)を有する農業経営者

 注)生産緑地地区指定農地等の指定申出を行い、同年度内に補助事業を実施し指定された者も含む。

(2) 市内に市街化調整区域の農地を有する農業経営者

3 手続きに係る受付等について

 受付期間

  令和7年(2025年)5月16日(金)まで

  午前9時00分から正午・午後1時00分から午後5時00分まで(土・日・祝日を除く)

(1) 上記期間後については、毎月末を〆切とし、予算額に達した月に募集を終了します(予算額に達しない場合でも、令和7年(2025年)12月26日(金)に募集を終了します)。

(2) 予算の範囲内での補助となるため、申請額と交付決定額は一致しない場合があります。また、複数の申請があり申請額の合計が予算額を超えた場合は、原則、補助対象経費及び補助率に基づく案分により交付決定を行います。

 事業意向等についてお聞きし、着実な事業計画を確認できない場合は、申請をお受けできない場合がございます。

4 申請書類

*書類不備があると受付できません。ご不明な場合は事前に担当までご確認ください。

(1) 共通

 ア 補助金交付申請書(第1号様式)

 イ 誓約書兼同意書(第1号様式の2)

 ウ 位置図(事業実施の場所等を示したもの)

 エ 見積書の写し

 注)申請額が100万円を超える場合は、原則、2者以上の市内中小企業者からの見積書が必要となります。詳細は募集要項等をご確認ください。

(2) 事業により異なるもの

 ア 設置施設の図面又は導入機械等のカタログ

 イ 公図の写し

 ウ 団体規約 

 エ 導入後の機械等に係る管理規程

 その他、事業計画等に応じて追加で書類のご提出をお願いする場合がございます。

5 川崎市農業生産振興対策事業公募要領・事業要綱

6 事業の流れ

(1) 交付申請書等の提出(必要に応じて事前相談をお願いします)

(2) 補助金交付決定(受付〆切後、1か月程度かかります)

(3) 交付決定後、事業着手

(4) 納品 または 工事完成

(5) 事業完了(支払いまで)

(6) 完了届・実績報告書の提出(事業完了後、速やかにご提出ください)

(7) 完了検査(市が現地確認を実施します)

(8) 補助金交付額の確定 

(9) 補助金請求書の提出

(10) 補助金の支払い

7 その他

 詳細については、川崎市農業生産振興対策事業要綱をご確認ください。

 「雇用就農促進のための園芸施設等の設置」及び「新規就農促進のためのほ場整備」は別途、公募要領を定め募集をいたします(詳細が決まりましたらホームページで公開いたします)。

 本事業の対象事業で、かつ、神奈川県の「スマート農業推進事業」の補助対象になるものについては、市を通じて申請することも可能です(県所定の申請書類が別途必要です)。また、神奈川県へ直接申請することもできます。

8 川崎市の農業振興関係の補助金について

 川崎市の農業振興関係の補助金の概要については、チラシをご参照ください。

 なお、申請にあたっては、各事業の募集要項をよくご確認いただきますようお願いいたします。

お問い合わせ先

川崎市経済労働局都市農業振興センター農業技術支援センター

住所: 〒214-0006 川崎市多摩区菅仙谷3-17-1

電話: 044-945-0153

ファクス: 044-945-6655

メールアドレス: 28nougic@city.kawasaki.jp

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