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月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます(2023年4月号)

  • 公開日:
  • 更新日:

このページは広報紙「かわさき労働情報」 のインターネット版です。

改正のポイント(令和5年4月1日から適用)

中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50パーセントになります。

令和5年3月31日まで

月60時間超の残業割増賃金率
・大企業は50パーセント(2010年4月から適用)
・中小企業は25パーセント

1か月の時間外労働(1日8時間・1週40時間を超える労働時間)
  60時間以下60時間超 
 大企業 25パーセント 50パーセント 
 中小企業 25パーセント 25パーセント

令和5年4月1日から

月60時間超の残業割増賃金率
大企業、中小企業ともに50パーセント
(中小企業の割増賃金率を引き上げ)

1か月の時間外労働(1日8時間・1週40時間を超える労働時間)
  60時間以下60時間超 
 大企業 25パーセント 50パーセント 
 中小企業  25パーセント 50パーセント

(注)中小企業に該当するかは、(1)または(2)を満たすかどうかで企業単位で判断されます。

中小企業判断基準
業種 (1)資本金の額または出資の総額 (2)常時使用する労働者数
 小売業 5,000 万円以下  50 人以下
サービス業5,000 万円以下100 人以下
 卸売業 1億円以下 100 人以下
 上記以外のその他業種 3億円以下 300 人以下

深夜・休日労働の取扱い

月60時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。

深夜労働との関係

月60時間を超える時間外労働を深夜(22時~5時)の時間帯に行わせる場合、深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%となります。

休日労働との関係

月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれませんが、それ以外の休日に行った労働時間は含まれます。(注)法定休日労働の割増賃金率は35%です。

代替休暇

月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため引き上げ分の割増賃金の支払いの代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。

就業規則の変更

割増賃金率の引き上げに合わせて、就業規則の変更が必要となる場合があります。
(注)「モデル就業規則」も参考にしてください。

詳しくは、厚生労働省ホームページ(モデル就業規則について)外部リンクをご参照ください。

【相談窓口の ご案内】

労働条件相談ほっとライン
電話0120-811-610
(平日17時から22時まで、土日・祝日9時から21時まで (注)12月29日から1月3日は除く)

詳しくは、労働条件談ほっとラインホームページ外部リンクをご参照ください。