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労働相談Q&A(2023年4月号) 

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  • 更新日:

このページは、広報誌「かわさき労働情報」のインターネット版です。

 高齢社会といわれる中で、定年後に公的年金だけで生活できる人は限られています。体力が低下している高年齢者にとっても、安全・安心に働ける職場をつくることは、重要な課題です。関連する相談事例を3例ご紹介します。

質問

 製造業で働いてきた58 歳の男性です。先日社長から、うちの会社の定年は60歳だからと言われました。法律では定年は65歳にしなければならないし、それをさらに70歳まで引き上げなければならないと聞きました。60歳定年は違法ではないのでしょうか。

回答

 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高齢者雇用安定法)では、「定年は60 歳を下回ることはできない」(同法第9条)とされているため、60歳定年も法的には違法ではありません。ただし、65歳までの安定した雇用を確保するために「65歳までの定年の引き上げ」「65歳までの継続雇用制度」「定年の廃止」のいずれかの措置を実施する義務があります(同法第9条)。さらに、令和3 年からは、定年を65歳から70歳未満に定めている場合に「70歳までの定年の引き上げ」、「70歳までの継続雇用制度」、「定年の廃止」などの措置を講じるように努めなければならないことになりました。
 つまり、社長が60歳定年をあくまでも維持する方針であれば、継続雇用制度の具体的な内容を確認してみることをお勧めします。

質問

 私が勤めている会社には、定年後の継続雇用制度があります。会社からは、人手不足なので残ってもらいたいと言われています。ただ、さすがに今までと同じように仕事をするのは身体的に容易ではないので、もう少し楽な仕事をしたいと申し出たところ、今までとは全く異なる部署に異動となりそうで、とても不安です。余計なことは言わない方がよかったのでしょうか。

回答

 厚生労働省の「高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針」では、留意事項として、「高年齢者が従前と異なる業務等に従事する場合には、必要に応じて新たに従事する業務に関する研修、教育または訓練等を事前に実施することが望ましい」とされています。もちろん今までと同じような仕事でも、配慮が必要なことは言うまでもありません。上記指針の留意事項にも、「『高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン』(エイジフレンドリーガイドライン)を参考に就業上の災害防止対策に積極的に取り組むよう努めること」とされています。詳しくは以下のサイトをご覧ください。

高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン(エイジフレンドリーガイドライン)外部リンク

質問

 高年齢者の労災が増えていると聞きました。単に高年齢の労働者が増えただけなのではないでしょうか。

回答

 雇用者全体に占める60歳以上の高齢者の占める割合は18.0%(令和2年)ですが、労働災害による休業4日以上の死傷者数に占める60歳以上の高齢者の占める割合は26.6%に達しています。65歳~69歳の労働災害発生率は、30歳前後の最小値と比べると、男性で約2倍、女性で約4倍です。とりわけ高齢男性の墜落や転落災害、高齢女性では転倒災害の増加が目立っています。詳しくは以下のサイトをご覧ください。高年齢で者の労働災害については休業期間も長くなる傾向がありますので、一層の予防対策も必要す。2番目の回答で示した「エイジフレンドリーガイドライン」が非常に参考になります。

詳しくは、令和3年 高年齢労働者の労働災害発生状況・PDFファイル外部リンクをご参照ください。

特定非営利活動法人 神奈川労災職業病センター 相談案内

住所 横浜市鶴見区豊岡町20-9 サンコーポ豊岡505
電話 045-573-4289
ファクス 045-575-1948
メールアドレス info@koshc.org 
ホームページ https://koshc.org/外部リンク

相談日時
月曜から金曜 10時から18時
土曜 10時から12時
(面接希望の場合は要予約。無料。秘密厳守です。)

 

編集後記

 新年度になりました。あっという間に1年が過ぎて、年を経るごとに1年間の経過が早く感じております。我が家では、昨年夏に次男が誕生し、以降生活が一変しました。それにより長男にもストレスを与えてしまっているなあと感じつつ、どうしても次男優先になってしまうもどかしさを感じながら過ごしています。そんな長男ですが、徐々に次男のお世話に目覚め始め、今では親よりも子供をあやすのが上手になってきています。そういう際に全力でエネルギーを発揮できるのが子供のすごいところだと思います。来年の今頃には小学校入学ということで、にわかには信じられませんが、今後の成長を楽しみにしたいと思います。