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令和5年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン(2023年5月号)

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  • 更新日:

このページは広報誌「かわさき労働情報」のインターネット版です。

 厚生労働省では、全国の大学生等を対象として、特に多くの新入学生がアルバイトを始める4月から7月までの間、自らの労働条件の確認を促すことなどを目的としたキャンペーンを実施しています。学生・高校生等(高等専門学校、短期大学、専修学校、各種学校の学生を含む。)のアルバイトをめぐるトラブルが社会的に大きな問題となっています。雇用する際には、適切な労働条件の管理をお願いします。

学生アルバイトをめぐるトラブル

  • 開店準備や片づけ時間の給与を支払わない
  • 一方的に急なシフト変更を命じる
  • 代わりを見つけないと辞めさせない
  • 売れ残りを買い取らせる
  • 休憩時間を与えない

重要項目

  1. アルバイトを雇うときも、書面による労働条件の明示が必要です!
    労働者が希望した場合には、メール等(印刷できるもの)での明示も可能です。
  2. 学業とアルバイトが両立できるような勤務時間のシフトを適切に設定しましょう!
  3. 学生アルバイトの労働時間を適切に把握する必要があります!
  4. 商品を強制的に購入させることはできません。また、一方的にその代金を賃金から控除することもできません!
  5. アルバイトの遅刻や欠勤等に対して、あらかじめ損害賠償金額等を定めることや労働基準法に違反する減給制裁はできません! 

労働条件に関しての詳しい情報は厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/外部リンク

問合せ

川崎南労働基準監督署(川崎南総合労働相談コーナー) 電話 044-244-1271
川崎北労働基準監督署(川崎北総合労働相談コーナー) 電話 044-382-3190

受付時間は、月曜~金曜の8時30分~17時15分です。(土・日・祝日除く)