「男性の育児休業取得状況」の公表の義務化について(2023年5月号)
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男性の育児休業取得促進のため、令和5年4月1日から、大企業を対象に「男性の育児休業取得状況」を年1回公表することが義務づけられました。
公表しなければならない対象事業主は?
⇒「常時雇用する労働者が1,000 人を超える事業主」が対象となります。
(注)常時雇用する労働者数が1,000人以下の事業主であっても、その後、常時雇用する労働者数が1,000人を超えた場合は、超えた時点から育児休業の取得の状況を公表する義務が課されます。
公表が必要な内容は?
⇒1.「男性の育児休業等(産後パパ育休も含む)の取得割合」 または、
2.「育児休業等と育児目的休暇の取得割合」
詳しい算出方法は、以下のURLからご確認ください。
001029776.pdf (mhlw.go.jp)外部リンク
どのような方法で公表する?
⇒インターネットなどの一般の方が閲覧できる方法で公表します。
例:「自社のホームページ」や「厚生労働省『両立支援のひろば』」等
いつの状況を公表する?
⇒公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度のものです。
(注)公表義務は令和5年4月1日から発生しますが、公表する前年からの取得状況の把握が必要です。
例:会計年度が4月~3月の事業所の場合、令和4年に公表する内容は、
令和3年4月1日~令和4年3月31日の育児休業等の取得状況なります。
詳しくは、以下の厚生労働省「男性の育児休業取得率等の公表について」をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533_00006.html外部リンク
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