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労働相談Q&A(2024年2月号)

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  • 更新日:

このページは、広報誌「かわさき労働情報」のインターネット版です。

介護を必要とする高齢者の増加に伴い、仕事をしながら家族の介護を行う労働者が増えています。育児・介護休業法に規定されている「介護休業」について、関連する相談事例を3例ご紹介します。

質問

親の介護が必要になりそうです。「介護休業」とは、どのような場合に取得できるのでしょうか?

回答

「介護休業」とは、要介護状態の対象家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹及び孫)を介護するため、対象の家族一人につき3回まで、通算93日まで休業できる制度です。
要介護状態とは、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間常時介護を必要とする状態かどうかであり、(1)介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上、(2)厚生労働省が定める「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」を参考に、労働者が判断することになります。

(参考:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000145708.pdf外部リンク

ご自身で対象家族の介護を行うだけでなく、介護サービス等を利用して、仕事と介護の両立ができる体制を整えるために、市区町村窓口での申請手続き、地域包括支援センターやケアマネジャーへの相談などを行うとよいでしょう。

質問

実際に「介護休業」を取得したい場合、どこに申出をすればよいでしょうか?

回答

 「介護休業」を取得するためには、介護休業開始予定日2週間前までに、書面で、開始日と終了日、対象家族が要介護状態にあること等を明らかにして、勤務先に申し出る必要があります。有期契約社員(パート・アルバイト等)についても要件を満たせば、取得することができます。勤務先によっては、申出を拒むことができる労使協定が締結されている場合もありますので、勤務先にご確認ください。
また、雇用保険の被保険者が「介護休業」を取得した場合、一定の要件を満たすと、雇用保険から介護休業給付金の支給が受けられます。

質問

家族の介護はいつまで続くか分かりません。「介護休業」93日間では、日数が足りるのか心配です。
他に仕事と介護を両立するために利用できる制度はありますか?

回答

育児・介護休業法により、介護休暇(対象家族1人につき年5日、2人以上は年10日)や所定外労働、時間外労働、深夜業の制限を申し出ることができます。事業主としても、短時間勤務・フレックスタイム・時差出勤等の措置を講じる必要があるため、どのような制度が利用できるのか、勤務先の人事部門や相談窓口にご相談ください。ご自身の仕事内容、家族の介護の必要度や利用する介護サービスなどを考慮して、自分に合った制度を利用することを考えましょう。

川崎市では労働相談を実施しています。詳しくは川崎市ホームページをご確認ください。

編集後記

2月は季節的には立春ですね。我が家では、長男が今年の春から小学校入学ということで、振り返れば生まれてからあっという間の6年間だったように思います。ランドセル選びのことを「ラン活」と呼ぶらしいですが、思っていた以上に一般的なラン活開始が早いようで焦りましたが、無事に先日ランドセルが届きました。これからラン活を始める皆様はお気を付けください。現在はコロナの影響も小さくなってきましたが、これまでコロナ禍でできなかったことも多いので、小学校では、いろいろな経験をしてほしいです。また、今月は節分の季節でもありますので、昨年インフルエンザ等で苦しんだ我が家ですが、豆まきをして、無病息災を願いたいと思います。