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令和7年度川崎市・横浜市『悪質商法対策強化合同キャンペーン』

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消費者庁の「地方消費者行政強化交付金」特別枠(霊感商法を含めた悪質商法対策事業)を活用し、川崎市、横浜市で悪質商法対策のPR強化合同キャンペーンを行います。

本キャンペーンは、今年度、各市で「霊感商法を含めた悪質商法対策」の取組を実施している中、隣接する2市で集中強化期間を設けることにより、悪質商法の未然防止のための効果的な広報及び消費者被害への迅速な対応を図るものです。
※令和7年度限りの事業となります。

期間令和7年12月1日~12月26日 
内容悪質商法対策広報PR事業(動画による啓発活動)
   
川崎市  川崎市消費者行政センターキャラクター「てるみ~にゃ」PRアニメ動画放映・配信
   横浜市  プロレスラー「蝶野 正洋」氏を起用した注意喚起動画の放映・配信

消費者庁リンク 地方消費者行政強化交付金等外部リンク

各市の具体的な取組

川崎市の取組

川崎市消費者行政センターのキャラクター「てるみ~にゃ」たちによるPRアニメ動画(15秒)を新たに制作しました。動画をWebやSNS広告、トレインチャンネル等を通じて放映し、よくある悪質商法について注意喚起するとともに、トラブルにあったら消費者トラブルホットライン「188」にご相談いただくよう周知を行います。

■川崎市消費者行政センターのてるみ~にゃPRアニメ動画

【悪質商法編】『そのメール ホントに大丈夫?』(15秒)外部リンク

スライド1
188

-出演キャラクター・声優の紹介-
動画のキャラクターの声は、人気声優の西尾夕香さん(てるみ~にゃ役)前田誠二さん(いいカモ・猫かぶり役)が担当し、多くの世代に向けて、広く発信してまいります。

-動画のPRについて-
本PR動画は、令和7年11月27日(木)から川崎市公式YouTubeにて公開。
12月11日からYahoo!ディスプレイ、YouTubeでのエリア広告配信を行う他、12月22日からJR南武線トレインチャンネル(~12月28日)でも視聴もできます。
この他にもまちなかのデジタルサイネージや大型ビジョンへの掲出、啓発物の配布等を行います。


横浜市の取組

 プロレスラーの「蝶野正洋」氏を起用した注意喚起動画を制作し、各種Web広告や駅構内サイネージ等を通じて周知を行います。

 霊感商法等の悪質商法について注意喚起するとともに、トラブルにあってしまった場合の相談先として横浜市消費生活総合センターをご案内します。

<動画イメージ>

動画は横浜市消費生活総合センターのWebページでご覧いただけます。
横浜市消費生活総合センターリンク外部リンク

<動画公開媒体・期間の予定>
・Youtube広告(12月15日頃~1月31日)
・Instagram広告 (12月15日頃~1月31日)
・LINE広告 (12月15日頃~1月31日)
・JR
戸塚駅 NewDaysビジョン(1月1日~1月31日)
桜木町駅 J・ADビジョン(1月5日~2月1日)
・みなとみらい線
馬車道駅 ホームドアビジョン(12月22日~1月18日)
元町中華街駅 ホームドアビジョン(12月22日~1月18日)
・京急電鉄
上大岡駅 改札外デジタルサイネージ(1月1日~1月31日)
・市営地下鉄
横浜駅 デジタルサイネージ(12月22日~1月18日)
新横浜駅 デジタルサイネージ(12月22日~1月18日)
・その他、横浜市役所及び各区役所のデジタルサイネージ、横浜市消費生活総合センターホームページ・YouTubeチャンネル等で放映・配信予定

取組の詳細は横浜市ホームページ外部リンクでご確認ください。

巧妙な手口の悪質商法に注意!

<フィッシングメール>
事例:宅配業者を名乗る事業者からメールがあり、URLにアクセスして情報を入力したが、再配達には料金はかからないし、クレジットカード番号を入力するのはおかしいと思い、フィッシングメールだと気づいた。

<不動産投資トラブル>
事例:不動産業者から投資用マンションの営業電話があり、当初は収入になる話だと思ったが、高額なマンションのローンの返済が不安で断った。しかしその後も「家賃でローンが返せる」などと何度も電話が続いて、着信拒否をしても違う番号からかけてきてとても迷惑している。有効な対策があれば教えてほしい。

<マルチ商法>
事例:友人からすごい先輩がいるからぜひ紹介したい、と言われ、カフェに呼び出された。先輩らしき人の説明では、簡単に儲かる投資ビジネスらしいが、友人もつい最近始めて、利益がでているようなチャートを見せられた。「投資分はすぐに回収できるから一緒にやろう!」と説得され、その場で契約を結ぶことにした。初期投資分をローンで支払い、言われた通りにやってみたが、全然儲からないので、契約を解除して返金ができないかと友人に相談した。友人は、さらに友人を紹介すれば手数料が入るという話を持ちかけてきたが、不審である。

<霊感商法>
事例1:病気療養中で落ち込んでいる時に霊能者を名乗る人から「先祖を供養しないとその病気は治らない。」と言われ、数十万円の寄附をしてしまった。
事例2:不幸なことが続いていたところ、友人から紹介された人に「このブレスレットをしていると運が開ける。」と言われ、40万円のブレスレットを購入してしまった。

悪質商法に引っかからないようにするために

消費者行政センターには、フィッシングメールのURLにアクセスして個人情報を入力してしまったケースや、SNS広告や友人の紹介をきっかけとした「儲かるビジネス」など魅力的な営業トークに惑わされ、安易に契約してしまい、なかなか解約できないといった消費者トラブルなど、さまざまな相談が寄せられています。
実在する組織を名乗り、IDやパスワード、暗証番号、クレジットカード番号等の個人情報を不正に取得されるケースも多くあるようです。
こうした消費者トラブルを回避するためには、安易にURLにアクセスしないことや、「簡単に稼げる」ことを強調する誘い文句をうのみにせず、すぐに契約しないことがポイントです。
冷静になって、自分でインターネット等で情報収集したり、周囲の人に相談したり、他社に見積りを取るなどして、この契約が本当に必要な契約なのか見極めることが重要です。
消費者トラブルにあった時は、消費者行政センターにお問合せください!

消費者トラブルの相談窓口

消費者トラブルに巻き込まれてしまった場合は、一人で悩まず、消費者行政センターに相談しましょう。

電話相談窓口 044-200-3030
月~木曜日9時~16時、金曜日9時~19時、土曜日10時~16時、日祝・年末年始休み
消費者ホットライン 188(いやや!)

お問い合わせ先

川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター

住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9

電話: 044-200-3864

ファクス: 044-244-6099

メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp

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