事業系一般廃棄物の施設搬入について
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事業者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によって、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないとされています。
事業活動に伴って生じる廃棄物は大きく分けて産業廃棄物と一般廃棄物の2つに分けられます。
王禅寺処理センターでは多摩区、麻生区、宮前区、高津区及び中原区内の事業活動に伴って生じた一般廃棄物で本市の搬入承認を受けたものについて受入を行っています。

事業活動に伴って生じた廃棄物を処理する方法

一般廃棄物
- 川崎市の許可を受けた一般廃棄物処理業者に処理を委託する。
- 搬入承認を受けた事業者が自ら処理施設へ搬入する。

産業廃棄物
川崎市の許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託する。

申請方法
環境局施設部処理計画課へのリンクです。
川崎市の処理センターへ事業系一般廃棄物を搬入するための申請方法などが示されています。

処理施設で受け入れられる廃棄物の受入基準
環境局施設部処理計画課へのリンクです。
処理センターへ搬入できる事業系一般廃棄物の性状や形状について示されています。

事業活動に伴って生じた廃棄物を処理する方法
環境局生活環境部廃棄物指導課へのリンクです。
事業活動から排出される廃棄物の種類や処理の方法につい示されています。
お問い合わせ先
川崎市環境局施設部王禅寺処理センター
住所: 〒215-0013 川崎市麻生区王禅寺1285
電話: 044-966-6135
ファクス: 044-951-0314
メールアドレス: 30ouzen@city.kawasaki.jp
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