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事業系一般廃棄物の施設搬入について

  • 公開日:
  • 更新日:

 事業者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によって、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないとされています。
 事業活動に伴って生じる廃棄物は大きく分けて産業廃棄物と一般廃棄物の2つに分けられます。

 川崎市の焼却処理施設では、本市の搬入承認を受けた一般廃棄物のみ搬入することができます。

事業活動に伴って生じた廃棄物を処理する方法

一般廃棄物

  1. 川崎市の許可を受けた一般廃棄物処理業者に処理を委託する。
  2. 搬入承認を受けた事業者が自ら処理施設へ搬入する。

産業廃棄物

川崎市の許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託する。

手数料

1kgあたりの手数料は次のとおりです。
なお、平成29年4月1日から、受益と負担の適正化の観点から、手数料を改定しました。

事業系一般廃棄物

15円/kg

事業活動に伴って排出される一般廃棄物(紙くず、木くず、食品残さなど)を市の処理施設に搬入し、処理する際の手数料となります。

可燃性固形物

15円/kg

市の焼却施設は一般廃棄物処理施設のため、可燃性固形物(産業廃棄物)の受入は行っておりません。産業廃棄物処理施設(民間)が停止してしまった場合や公衆衛生の確保の観点から、緊急的に市が受入処理を行う必要性が生じた場合に備え、手数料を設定しているものです。

不燃性固形物

不燃性固形物は令和5年4月1日から「受益と負担の適正化」の観点から、手数料を改定しました。

11円/kg 

市内公共施設等から発生し再生利用が困難な燃えがらや、市内の小規模事業者から発生し再生利用が困難ながれき等の不燃性の固形物である産業廃棄物を市の埋立処分場に搬入し、処理する際の手数料です。

施設搬入の申請区分

搬入申請の区分は、搬入頻度や量により4種類に分類されています。
申請方法については関連コンテンツを参照ください。

自己搬入(大口)

定期的にまたは継続的に施設搬入する事業者で、排出量が1日平均30kgを超える又は1回の搬入量が200kgを超える排出事業者

自己搬入(小口)

定期的にまたは継続的に施設搬入する事業者で、排出量が1日平均30kg以下で、かつ1回の搬入量が30kg以上200kg以下の排出事業者

収集運搬業者

定期的にまたは継続的に施設搬入する事業者で、市長から一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている事業者

臨時搬入

定期的にまたは継続的に施設搬入しない場合

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