事業系一般廃棄物の施設搬入について
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事業者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によって、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないとされています。
事業活動に伴って生じる廃棄物は大きく分けて産業廃棄物と一般廃棄物の2つに分けられます。
川崎市の焼却処理施設では、本市の搬入承認を受けた一般廃棄物のみ搬入することができます。

浮島処理センター設備点検に伴う事業系一般廃棄物の受入停止について
浮島処理センターでは、設備点検のため、次の日程で事業系一般廃棄物の受け入れを停止いたしますので、御理解と御協力をお願いいたします。
浮島処理センター搬入停止日程
令和6年9月7日(土)、8日(日) 、14日(土)、15日(日)、21日(土)、22日(日)
上記日程での代替施設は橘処理センターとなります。
搬入停止日に橘処理センターへの搬入を希望する場合は、 ロゴフォーム(インターネット)又は別添「代替施設搬入申請書」に記入してFAXにより令和6年8月23日(金)までに送付してください。
ロゴフォームのURL
https://logoform.jp/form/FUQz/653631外部リンク
御迷惑をお掛けしますが、よろしくお願いいたします。
代替施設搬入申請書

指定処理施設の変更と堤根処理センター受入停止に係る経過措置について
令和6年1月10日(水)の堤根処理センター受入停止及び令和6年4月1日(月)
からの橘処理センター受入開始を受け、事業系一般廃棄物の搬入に係る市長の指定す
る廃棄物処理施設(指定処理施設)を変更しますのでお知らせいたします。
指定処理施設の変更と堤根処理センター受入停止に係る経過措置について(通知)

橘処理センターの事業系一般廃棄物受入れ開始に係る説明会の開催について
橘処理センターへの搬入にあたっての注意事項等についてお知らせする説明会を令和5年12月14日(木)に川崎市役所第4庁舎2階ホールで開催いたしました。
説明会の資料を添付しますので御活用ください。

橘処理センター竣工に伴う事業系一般廃棄物の搬入承認等について
橘処理センターの事業系一般廃棄物受入開始に伴う経過措置として、令和7年3月31日までを承認期間とする事業系一般廃棄物の「搬入承認証」や「搬入証」を交付された事業者及び搬入車両につきましては、橘処理センターへの搬入についても承認されたものとみなし、これに係る届出等は不要とします。
【橘処理センターへの搬入について】
・承認期間が令和7年3月31日までの「搬入証」を携帯する(現行どおり)。
・計量所においてICカードを提示する(現在お手持ちのICカードを使用できます)。
・搬入日時
【許可・大口】…月曜日から土曜日まで 8:00~12:00、12:50~16:00
【小口】…月曜日から土曜日まで 8:30~12:00、12:50~16:00
・日曜日は搬入受入れいたしません。
橘処理センターの搬入経路について(施設搬入業者用)

事業活動に伴って生じた廃棄物を処理する方法

一般廃棄物
- 川崎市の許可を受けた一般廃棄物処理業者に処理を委託する。
- 搬入承認を受けた事業者が自ら処理施設へ搬入する。

産業廃棄物
川崎市の許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託する。
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手数料
1kgあたりの手数料は次のとおりです。
なお、平成29年4月1日から、受益と負担の適正化の観点から、手数料を改定しました。

事業系一般廃棄物
15円/kg
事業活動に伴って排出される一般廃棄物(紙くず、木くず、食品残さなど)を市の処理施設に搬入し、処理する際の手数料となります。

可燃性固形物
15円/kg
市の焼却施設は一般廃棄物処理施設のため、可燃性固形物(産業廃棄物)の受入は行っておりません。産業廃棄物処理施設(民間)が停止してしまった場合や公衆衛生の確保の観点から、緊急的に市が受入処理を行う必要性が生じた場合に備え、手数料を設定しているものです。

不燃性固形物
不燃性固形物は令和5年4月1日から「受益と負担の適正化」の観点から、手数料を改定しました。
11円/kg
市内公共施設等から発生し再生利用が困難な燃えがらや、市内の小規模事業者から発生し再生利用が困難ながれき等の不燃性の固形物である産業廃棄物を市の埋立処分場に搬入し、処理する際の手数料です。

施設搬入の申請区分
搬入申請の区分は、搬入頻度や量により4種類に分類されています。
申請方法については関連コンテンツを参照ください。

自己搬入(大口)
定期的にまたは継続的に施設搬入する事業者で、排出量が1日平均30kgを超える又は1回の搬入量が200kgを超える排出事業者

自己搬入(小口)
定期的にまたは継続的に施設搬入する事業者で、排出量が1日平均30kg以下で、かつ1回の搬入量が30kg以上200kg以下の排出事業者

収集運搬業者
定期的にまたは継続的に施設搬入する事業者で、市長から一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている事業者

臨時搬入
定期的にまたは継続的に施設搬入しない場合

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令和6年1月10日(水)の堤根処理センター受入停止及び令和6年4月1日(月)
からの橘処理センター受入開始を受け、事業系一般廃棄物の搬入に係る市長の指定す
る廃棄物処理施設(指定処理施設)を変更しますのでお知らせいたします。
お問い合わせ先
川崎市環境局施設部処理計画課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2589
ファクス: 044-200-3923
メールアドレス: 30syori@city.kawasaki.jp
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