一般廃棄物収集運搬業者の施設搬入申請
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申請方法

必要書類
「事業系一般廃棄物搬入申請書」
搬入に使用する車の自動車検査証(写) 他
(搬入車両の状況によって添付書類が異なります。)

申請書様式
下記の申請書をダウンロードして御利用ください。
令和3年4月1日をもって押印欄は削除しました。押印は不要です。
事業系一般廃棄物搬入申請書、搬入変更申請書
(第3号様式)事業系一般廃棄物搬入申請書(PDF版)(PDF形式, 126.13KB)別ウィンドウで開く
一般廃棄物収集運搬業者又は大口自己搬入の登録をする際に必要な申請書(PDF版)です。
(第3号様式)事業系一般廃棄物搬入申請書(ワード版)(RTF形式, 97.88KB)
一般廃棄物収集運搬業者又は大口自己搬入の登録をする際に必要な申請書(ワード版)です。
【記載例】(第3号様式)事業系一般廃棄物搬入申請書(PDF形式, 374.76KB)別ウィンドウで開く
事業系一般廃棄物搬入申請書の記載例です。
(第7号様式)事業系一般廃棄物搬入変更申請書(PDF版)(PDF形式, 127.15KB)別ウィンドウで開く
代表者・登録車両の変更等、申請内容に変更が生じた場合に必要な申請書(PDF版)です。
(第7号様式)事業系一般廃棄物搬入変更申請書(ワード版)(RTF形式, 98.07KB)
代表者・登録車両の変更等、申請内容に変更が生じた場合に必要な申請書(ワード版)です。
【記載例】(第7号様式)事業系一般廃棄物搬入申請書(PDF形式, 379.77KB)別ウィンドウで開く
事業系一般廃棄物搬入変更申請書の記載例です。

申請先
環境局施設部処理計画課 川崎市役所本庁舎20階
※処理計画課は令和5年11月13日に第3庁舎16階から本庁舎20階に移転しました。第3庁舎の道路を挟んだ向かい側の建物が移転先の本庁舎になります。

申込方法
「事業系一般廃棄物搬入申請書」に必要事項を記入し、添付書類と併せて処理計画課窓口で申請してください。(令和3年4月1日以降の申請については、押印は不要です。)
なお、郵送による申請はできません。(オンライン申請についてはページ下部を御覧ください。)

審査
内容の審査及び事務処理に1週間程度かかります。

承認通知
事務処理の完了後、審査内容及び搬入承認証等の発行について、搬入申込先の処理センターから電話で連絡します。
連絡がありましたら、申込先の処理センターへ搬入承認証等を受け取りにお越しください。
搬入承認証等の受領をもって申請手続きが終了となります。

有効期限
施設搬入の承認証の有効期間は最大で2年間です。
継続して搬入を希望する場合には2年度毎に申請が必要となります。
一般廃棄物の施設搬入に関する取扱要綱第19条第1項第3号の規定による警告書の発行を受けた事業者の承認期間については、1年度単位となる場合があります。

その他
代表者・登録車両の変更等、申請内容に変更が生じた場合には、廃棄物指導課への届出と共に「事業系一般廃棄物搬入変更申請書」による処理計画課への変更申請が必要です。

指定処理施設及び搬入日時
廃棄物の 発生場所 | 指定処理施設 浮島処理センター | 指定処理施設 堤根処理センター | 指定処理施設 橘処理センター | 指定処理施設 王禅寺処理センター |
---|---|---|---|---|
川崎区 | 搬入可 | 搬入不可 | 搬入不可 | 搬入不可 |
幸区 | 搬入可 | 搬入不可 | 搬入不可 | 搬入不可 |
中原区 | 搬入可 | 搬入可 | 搬入不可 | 搬入可 |
高津区 | 搬入可 | 搬入可 | 搬入不可 | 搬入可 |
宮前区 | 搬入可 | 搬入可 | 搬入不可 | 搬入可 |
多摩区 | 搬入可 | 搬入可 | 搬入不可 | 搬入可 |
麻生区 | 搬入可 | 搬入可 | 搬入不可 | 搬入可 |
橘処理センターは建替工事のため平成27年3月から休止しています。
廃棄物の 発生場所 | 指定処理施設 浮島処理センター | 指定処理施設 堤根処理センター | 指定処理施設 橘処理センター | 指定処理施設 王禅寺処理センター |
---|---|---|---|---|
全区 | 搬入可 | 搬入不可 | 搬入不可 | 搬入不可 |

オンライン申請
「事業系一般廃棄物搬入申請書」及び「事業系一般廃棄物搬入変更申請書」について、オンラインでの申請受付を開始しました。
※申請には、申請書のアップロードが必要になります。また、車両の新規・追加の場合は、搬入に使用する車の自動車検査証(写)等のアップロードが必要になります。スキャンしてPDF化する等の御対応をお願いします。
※産業廃棄物や、市の受入基準を満たさない廃棄物は搬入できません。申請にあたっては、「事業系ごみ(一般廃棄物)と産業廃棄物の分別徹底について」を御一読ください。
事業系ごみ(一般廃棄物)と産業廃棄物の分別徹底について
事業系ごみ(一般廃棄物)と産業廃棄物の分別徹底について(PDF形式, 199.56KB)別ウィンドウで開く
産業廃棄物は市のごみ焼却場に搬入したり、事業系ごみ(一般廃棄物)に混ぜたりしてはいけません。事業系ごみ(一般廃棄物)との分別を徹底してください。

オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例施行規則 第9条
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の利用規約及びプライバシーポリシーを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

オンライン手続
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お問い合わせ先
川崎市環境局施設部処理計画課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2589
ファクス: 044-200-3923
メールアドレス: 30syori@city.kawasaki.jp
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