臨時の施設搬入
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事業系一般廃棄物の1日の排出量、又は、1回の搬入量によって搬入できる処理施設が異なります。
申請方法
必要書類
「事業系一般廃棄物臨時搬入申請書」
添付書類として、廃棄物の発生場所の一覧表及び搬入に使用する車の車検証(写)が必要となります。
配布場所
各処理センター又は印刷して御利用ください。
申請先
搬入を希望する処理センター
申込方法
事前に処理センターあて電話連絡をお願いしております。
搬入当日は「事業系一般廃棄物臨時搬入申請書」に必要事項を記入し、添付書類(廃棄物の発生場所一覧表及び車検証の写し)と併せて処理センターの事務所で申請してください。
なお、郵送及びファクスによる申請はできません。
審査
申請内容と搬入物に相違がないか確認を行います。
その他
搬入の際は必ず2名以上でお越しください。
臨時搬入する場合の指定処理施設及び搬入日時
1回の搬入量が200kgを超える場合
| 廃棄物の 発生場所 | 指定処理施設 浮島処理センター | 指定処理施設 堤根処理センター | 指定処理施設 橘処理センター | 指定処理施設 王禅寺処理センター |
|---|---|---|---|---|
| 川崎区 | 搬入可 | 搬入不可 | 搬入可 | 搬入不可 |
| 幸区 | 搬入可 | 搬入不可 | 搬入可 | 搬入不可 |
| 中原区 | 搬入可 | 搬入不可 | 搬入可 | 搬入可 |
| 高津区 | 搬入可 | 搬入不可 | 搬入可 | 搬入可 |
| 宮前区 | 搬入可 | 搬入不可 | 搬入可 | 搬入可 |
| 多摩区 | 搬入可 | 搬入不可 | 搬入可 | 搬入可 |
| 麻生区 | 搬入可 | 搬入不可 | 搬入可 | 搬入可 |
堤根処理センターは建替工事のため令和6年4月から休止しています。
1回の搬入量が30kg以上200kg以下の場合
| 廃棄物の 発生場所 | 指定処理施設 浮島処理センター | 指定処理施設 堤根処理センター | 指定処理施設 橘処理センター | 指定処理施設 王禅寺処理センター |
|---|---|---|---|---|
| 川崎区 | 搬入可 | 搬入不可 | 搬入可 | 搬入可 |
| 幸区 | 搬入可 | 搬入不可 | 搬入可 | 搬入可 |
| 中原区 | 搬入可 | 搬入不可 | 搬入可 | 搬入可 |
| 高津区 | 搬入可 | 搬入不可 | 搬入可 | 搬入可 |
| 宮前区 | 搬入可 | 搬入不可 | 搬入可 | 搬入可 |
| 多摩区 | 搬入可 | 搬入不可 | 搬入可 | 搬入可 |
| 麻生区 | 搬入可 | 搬入不可 | 搬入可 | 搬入可 |
日曜日の臨時搬入はできません。
堤根処理センターは建替工事のため令和6年4月から休止しています。
オンライン申請
※オンラインからのご申請の場合、事業系一般廃棄物臨時搬入申請書は自動作成されますので、添付していただく必要はありません。
※申請には、搬入に使用する車の自動車検査証(写)等のアップロードが必要になります。スキャンしてPDF化する等の御対応をお願いします。
※産業廃棄物や、市の受入基準を満たさない廃棄物は搬入できません。申請にあたっては、「事業系ごみ(一般廃棄物)と産業廃棄物の分別徹底について」を御一読ください。
事業系ごみ(一般廃棄物)と産業廃棄物の分別徹底について
事業系ごみ(一般廃棄物)と産業廃棄物の分別徹底について(PDF, 199.56KB)別ウィンドウで開く産業廃棄物は市のごみ焼却場に搬入したり、事業系ごみ(一般廃棄物)に混ぜたりしてはいけません。事業系ごみ(一般廃棄物) との分別を徹底してください。
- 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例施行規則 第9条
- 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例施行規則 第9条
- 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例施行規則 第9条
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お問い合わせ先
川崎市環境局施設部処理計画課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2589
ファクス: 044-200-3923
メールアドレス: 30syori@city.kawasaki.jp
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