焼却処理施設の廃棄物受入基準(性状及び形状)
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川崎市の焼却処理施設で受け入れられる廃棄物は次の性状及び形状をした一般廃棄物です。

事業系一般廃棄物

紙くず等
投入時に、ごみピットの外へ飛散しないよう防止してあるもの。

木・草類(注)
- 木製品、木くず等
長さ50cm、幅20cm程度に切断してあるもの。 - 角材、丸太等
長さ50cm、太さ10cm程度に切断してあるもの。 - おがくず等
投入時に、ごみピット外へ飛散しないよう防止してあるもの。 - 枝葉類
長さ50cm程度に切断し、小さく束ねてあるもの。

繊維類(注)
- 繊維くず等
バラ状に切断し、小さく束ねてあるもの。 - テープ状のもの
長さ1m程度に切断してあるもの。

厨芥類(注)
- 食品残渣
できる限り水分・油分を除去してあるもの。
焼却可能な大きさであること。

その他
上記以外にあっては市の指示に従うこと。
(注)受入基準に適合しても、業種限定等により産業廃棄物に該当するものは、受け入れることができません。
例
印刷出版業・製本業・印刷物加工業から出る紙くず
建設業・左官・内装業から出る壁紙
建設業・木材製品製造業から出る木くず
食料品製造業から出る野菜くず
お問い合わせ先
川崎市環境局施設部処理計画課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2589
ファクス: 044-200-3923
メールアドレス: 30syori@city.kawasaki.jp
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