埋立処分施設の廃棄物受入基準
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公共施設から発生する廃棄物

燃えがら、はいじん
公共施設から発生するものに限る(以下基準に該当するもの)
- 投入処分時に海面に浮遊物を有しないもの
- 飛散及び流出防止措置を講じたもの
- 有害でないと認めるもの

汚泥
- 含水率85%以下のもの
- 油分15mg/L以下のもの。または、投入処分時にできる油膜が海面に生じないもの
- 有害でないと認めるもの
- 投入処分時に海面に浮遊物を有しないもの

民間産業廃棄物

ガラス及び陶磁器くず
- 最大径15cm以下のもの
- 中空でないもの
- 再生利用が困難なもの
- 有害でないと認めるもの

がれき類
- 排出事業者が小規模事業者であり、かつ搬入する廃棄物が再生困難なもの
- 中空でないもの
- がれき類については最大径概ね30cm以下のもの
- 有害でないと認めるもの

一般廃棄物

不燃性廃棄物
家庭からの廃棄物で以下の基準に該当するもの
- 残土
- 中空または鋭利でないもの
- がれき類については最大径30cm以下のもの
- 有害でないと認めるもの

火災ごみ
火災により発生した廃棄物で以下の基準に該当するもの
- 残土
- 中空または鋭利でないもの
- がれき類については最大径30cm以下のもの
- 有害でないと認めるもの

その他
本市埋立処分場に支障をきたさない範囲のもの

オンライン申請
廃棄物等搬入申請書の申請について、オンラインでの申請受付を開始しました。
※こちらのオンライン申請は、公共施設から発生する廃棄物及び民間産業廃棄物が対象となります。
※申請には、廃棄物等搬入申請書、搬入に使用する車の自動車検査証(写)及び再生利用が困難な理由書が必要になります。スキャンしてPDF化する等の御対応をお願いします。
※搬入受付時間は、土日祝日及び休庁日を除く午前9時~11時30分、午後1時~3時30分の間となります。
※オンラインによる申請期限は、搬入予定日から3営業日前までとなります。

オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:浮島廃棄物埋立処分場廃棄物等処分要綱 第4条第2項
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の利用規約及びプライバシーポリシーを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
お問い合わせ先
川崎市環境局施設部処理計画課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2589
ファクス: 044-200-3923
メールアドレス: 30syori@city.kawasaki.jp
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