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建築物等の解体等作業におけるアスベストの飛散防止ガイドライン

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 川崎市では、平成23年10月1日に施行した「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例」(以下「条例」といいます。)について、事業者の皆様へ正確に理解していただけるよう「川崎市建築物等の解体等作業におけるアスベストの飛散防止ガイドライン」(以下「ガイドライン」といいます。)を作成しています。


 令和3年4月1日から、大気汚染防止法のアスベスト関連の規制が改正され、川崎市では条例に係る規定の整備を行いました。令和4年4月1日からは大気汚染防止法に基づき「事前調査結果報告」が義務付けられ、条例で規定していた「事前調査結果届出」は廃止しました。また、令和5年10月1日からは建築物の解体等工事に「調査者等」による事前調査が義務付けられました。このガイドラインについても法令改正を反映しています。

川崎市建築物等の解体等作業におけるアスベストの飛散防止ガイドライン

項目ごとに表示します。

お問い合わせ先

川崎市環境局環境対策部環境対策推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2526

ファクス: 044-200-3921

メールアドレス: 30suisin@city.kawasaki.jp

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