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必要な届出書の早見表

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届出書の作成について

2021年4月から、改正大気汚染防止法が順次、施行されています。
大気汚染防止法の改正内容も併せて確認ください。

必要な届出の早見表

1. 事前調査結果報告書の提出が必要な解体等工事

事前調査結果報告書の提出義務は、石綿含有建材の使用有無に関わらず以下の条件によって規定されています。実施する解体等工事の内容が、フローチャートのどこに該当するかを調べ、〇の場合は事前調査結果報告書を提出してください。

なお、事前調査結果報告書のほか、特定粉じん排出等実施届出書などその他の届出が必要な場合があります。また、事前調査結果の記録・保存等の義務、作業基準等も定められています。2のフローチャートをご確認の上、適切に届出等を行ってください。

2022年4月1日~

事前調査結果報告書提出の要件

備考

1 解体、改造又は補修の工事を同一のものが二以上の契約に分割して請け負う場合には、これを一の契約で請け負ったものとみなします。

2 請負代金の合計は、材料費も含めた作業全体の請負代金の額をいい、事前調査の費用は含みませんが、消費税を含みます。また、請負契約が発生していない場合でも、請負人に施工させた場合に適正な請負代金相当額で判断します。

3 対象となる工作物は、反応槽、加熱炉、ボイラー及び圧力容器、配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く)、焼却設備、煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く)、貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く)、発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く)、変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む)、トンネルの天井板、プラットホームの上家、遮音壁、軽量盛土保護パネル、鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板、観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物であるものを除く。)です。(令和2年10月7日環境省告示第77号)

2. 1以外の届出が必要な解体等工事と作業基準等

実施する解体等工事の内容が、フローチャートのA~Kのどこに該当するかを調べ、下の表と照らし合わせ、必要な手続きや作業内容、届出書を確認してください。(なお、Gは欠番です。)

必要な届出等のフローチャート
表

上記の表から必要な届出書を確認してください。届出書の様式については「届出様式、届出書作成ガイド及び掲示板記載例」を参照してください。
各届出様式の最後に届出書作成ガイドがありますので、必要に応じて参照してください。