ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の承継届出書
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概要
PCB廃棄物を保管する事業者及び高濃度PCB使用製品(電気事業法に規定する電気工作物を除く)を所有する事業者について相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその事業の全部若しくは一部を承継した法人は、その事業者の法的地位を承継するものとされています。地位を承継した者は、その承継のあった日から30日以内に、その旨を川崎市長に届け出なければなりません。
なお、PCB廃棄物の譲受け、譲渡しはPCB特別措置法により一部の例外を除いて禁止されています。事業者の廃業、法人の解散等の際には、事前に廃棄物指導課に相談してください。
【対象事業者】 PCB廃棄物保管事業者の相続、合併又は分割による承継があったとき。
【提出期限】 地位の承継した者は、その承継のあった日から30日以内
【添付資料】
1 相続
一 被相続人との続柄を証する書類
二 相続人の住民票の写し
三 相続代理人に法定代理人があるときは、その法定代理人の住民票の写し
2 合併又は分割
一 合併契約書又は分割契約書の写し
二 合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により保管事業者の保管するポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る事業の全部若しくは一部を承継した法人の定款及び登記事項証明書

届出様式

提出方法

- 根拠となる条例・規則・要綱等:ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第16条第2項及び第19条、施行規則第25条及び第35条
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受付窓口
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
環境局生活環境部廃棄物指導課(PCB対策担当)
【窓口の変更について】
令和5年11月13日(月)から川崎市役所本庁舎20階へ移転になっています。
【郵送提出・窓口提出の届出方法】
紙媒体で提出する場合は原則1部提出。
控えが必要な場合は正本1部+控え1部で計2部ご提出ください。
郵送提出で控えが必要な場合は上記に加えて宛名を記入し切手を貼付した返信用封筒を同封しご提出ください。(返信用封筒が無い場合は返送いたしません。)

受付時間
平日の午前8時30分から午後5時 (正午から午後1時は除く)
お問い合わせ先
川崎市環境局生活環境部廃棄物指導課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-0159
ファクス: 044-200-3923
メールアドレス: 30haiki@city.kawasaki.jp
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