ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更届出書
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【川崎市では行政手続きのオンライン化を推進しています。】
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概要
PCB廃棄物の保管場所及び高濃度PCB使用製品(電気事業法に規定する電気工作物を除く)の所在場所を変更したときは、変更のあった日から10日以内に届け出なければなりません。
【対象事業者】 PCB廃棄物の保管又は高濃度PCB使用製品の所在の場所を変更した事業者
【提出期限】 変更した日から10日以内
【添付書類】
1 移動計画書の写し
2 川崎市外へ移動した場合は移動先の自治体へ届け出たPCB特別措置法
様式第二号の写しの添付が必要です。

届出様式

提出方法

- 根拠となる条例・規則・要綱等:ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第2項、施行規則第10条、第11条、第21条及び第28条
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受付窓口
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
環境局生活環境部廃棄物指導課(PCB対策担当)
【窓口の変更について】
令和5年11月13日(月)から川崎市役所本庁舎20階へ移転しています。
【郵送提出・窓口提出の届出方法】
紙媒体で提出する場合は原則1部提出。
控えが必要な場合は正本1部+控え1部で計2部ご提出ください。
郵送提出で控えが必要な場合は上記に加えて宛名を記入し切手を貼付した返信用封筒を同封しご提出ください。(返信用封筒が無い場合は返送いたしません。)

受付時間
平日の午前8時30分から午後5時 (正午から午後1時は除く)
お問い合わせ先
川崎市環境局生活環境部廃棄物指導課PCB対策担当
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-0159
ファクス: 044-200-3923
メールアドレス: 30haiki@city.kawasaki.jp
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