ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の譲受け届出書
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【川崎市では行政手続きのオンライン化を推進しています。】
電子申請を積極的にご活用いただきますようお願いいたします。(窓口、郵送での受付も行っています。)
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概要
PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品(電気事業法で規定する電気工作物を除く)について譲受けた者は、譲受けた日から30日以内に提出しなければなりません。
【対象事業者】 PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品を譲り受けた事業者
【提出期限】 譲り受けた日から30日以内
【添付資料】 譲受に及び譲り渡しに係る契約書等

届出様式

提出方法

- 根拠となる条例・規則・要綱等:ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第17条、施行規則第26条及び第36条
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受付窓口
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
環境局生活環境部廃棄物指導課(PCB対策担当)
【窓口の変更について】
令和5年11月13日(月)から川崎市役所本庁舎20階へ移転しています。
【郵送提出・窓口提出の届出方法】
紙媒体で提出する場合は原則1部提出。
控えが必要な場合は正本1部+控え1部で計2部ご提出ください。
郵送提出で控えが必要な場合は上記に加えて宛名を記入し切手を貼付した返信用封筒を同封しご提出ください。(返信用封筒が無い場合は返送いたしません。)

受付時間
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時 (正午から午後1時は除く)
お問い合わせ先
川崎市環境局生活環境部廃棄物指導課PCB対策担当
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-0159
ファクス: 044-200-3923
メールアドレス: 30haiki@city.kawasaki.jp
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