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サンキューコールかわさき

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令和4年4月からの事前調査に関するパンフレット

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令和4年4月からの事前調査結果報告について

大気汚染防止法の改正により、令和4年4月1日から、今まで条例に基づいて届出していただいていた事前調査結果について、法律に基づき国が整備する電子システムを活用した報告に変わりました。この変更により、報告が必要な解体等工事の要件が変更されました。

電子システムについては、環境省ホームページ(http://www.env.go.jp/air/asbestos/post_87.html外部リンク)をご覧ください。

事前調査結果報告等に関するチラシ

事前調査に必要な知識を有する資格者等について

令和5年10月1日から、建築物(建築設備を含む)の解体・改修工事を行う際は、資格者等による事前調査の実施が義務付けられました。

発注者の義務について

建物の解体、改造・補修工事を行う際は、石綿が使用されていないか事前に確認する必要があります。

工事を発注される方は、元請業者に事前調査に仕様する設計図書等の提供や適切な費用の負担をお願いします。

また、工事の元請業者は、発注者に事前調査結果の報告を行う必要があります。発注者の皆様は、報告を受けたら報告書を大切に保管してください。

お問い合わせ先

川崎市環境局環境対策部環境対策推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2526

ファクス: 044-200-3921

メールアドレス: 30suisin@city.kawasaki.jp

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