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令和4年4月からの事前調査に関するパンフレット
令和4年4月からの事前調査結果報告について
大気汚染防止法の改正により、令和4年4月1日から、今まで条例に基づいて届出していただいていた事前調査結果について、法律に基づき国が整備する電子システムを活用した報告に変わります。この変更により、報告が必要な解体等工事の要件が変更されます
電子システムについては、環境省ホームページ(http://www.env.go.jp/air/asbestos/post_87.html外部リンク)をご覧ください。
事前調査結果報告等に関するチラシ
建築物等の解体・補修時には石綿含有建材の調査が必要です(PDF形式, 139.45KB)
事前調査結果報告、電子申請、調査者等について
事前調査に必要な知識を有する資格者等について
令和5年10月1日から、建築物(建築設備を含む)の解体・改修工事を行う際は、資格者等による事前調査の実施が義務付けられます。
調査者等に関するチラシ
発注者の義務について
建物の解体、改造・補修工事を行う際は、石綿が使用されていないか事前に確認する必要があります。
工事を発注される方は、元請業者に事前調査に仕様する設計図書等の提供や適切な費用の負担をお願いします。
また、工事の元請業者は、発注者に事前調査結果の報告を行う必要があります。発注者の皆様は、報告を受けたら報告書を大切に保管してください。
発注者の義務等に関するチラシ
建物所有者の皆様へ(PDF形式, 1.03MB)
発注者の義務等について
お問い合わせ先
川崎市 環境局環境対策部環境対策推進課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1
電話:044-200-2526
ファクス:044-200-3921
メールアドレス:30suisin@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

