令和4年4月からの事前調査結果報告について
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大気汚染防止法に基づくアスベストに係る事前調査結果報告は、電子申請でも提出可能です。
令和4年4月から、大気汚染防止法で事前調査結果報告が義務付けられました。
事前調査結果報告は、「石綿事前調査結果報告システム」において電子申請可能です。

電子申請は、「石綿事前調査結果報告システム」において行います。「gBizID」への登録が必要です。
石綿事前調査報告システムについて(環境省資料)
建築物等の解体・補修時には石綿含有建材の調査が必要です(PDF形式, 522.64KB)別ウィンドウで開く
石綿事前調査結果報告システム :国が管理する大気汚染防止法及び石綿障害予防規則に基づく報告を同時に行うことができるシステム
なお、今まで、川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例で規定していた、『事前調査結果届出』は廃止します。令和4年4月1日以降に着工する工事については、法の事前調査結果報告書にて、解体等工事に係る事前調査結果をご報告ください。
事前調査結果報告、その他の届出の提出には規模要件があります。必要な届出の早見表をご覧ください。
提出書類について
川崎市では、解体等工事に係るアスベストの独自規制を実施するとともに、立入調査の実施等を行っています。法令等の義務規定の遵守状況の確認や立入検査の効率的な実施のため、建築物等の解体等工事にあたり、事前調査結果の報告をしていただいた元請業者又は自主施工者に、関連資料の提出をお願いしています。
主に建設リサイクル法の対象となる規模の工事について、関連資料の提出をお願いいたします。
なお、立入検査の際は、原則として事前にご連絡を差し上げますが、ご連絡なしでパトロールする場合もございます。
事業者の皆様のご協力をお願いいたします。

電子申請した場合
石綿事前調査結果報告システムで電子申請した場合は、別途、川崎市のLogoフォーム、電子メール等で図面等の書類の提出をお願いします。詳細は以下のページをご参照ください。

オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:大気汚染防止法第18条の15第6項
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の利用規約及びプライバシーポリシーを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

紙で申請する場合
紙で申請する場合は、以下の報告書の様式に、【石綿事前調査結果報告システム】電子申請時の提出書類についてと同じ書類を添付し、正本に写しを添えて計2通提出してください。
様式第3の4 事前調査結果報告書(令和4年4月1日以降に着工する工事)

紙での報告の提出先
紙の届出は原則として窓口で受け付けますが、事前調査結果報告書のみの場合は、郵送による届出を受け付けています。
・必要となる添付文書類をよくご確認の上、
正本・副本1部ずつ(計2部)と副本の返信用封筒(切手貼付のこと)を同封してください。
郵送状況を把握するために、事前にメール(30suisin@city.kawasaki.jp)で郵送した旨を連絡してください。
件名は「アスベスト事前調査結果の郵送について」としてください。
窓口 | 川崎市役所本庁舎20F 環境局環境対策部環境対策推進課 |
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郵送 | 〒210-8577 (住所不要)環境局 環境対策推進課「アスベスト担当宛」 事前調査結果報告関係資料在中 |

提出期限について
解体等工事に着手する前に報告してください。
建築物等の構造上、着手前に目視不可能な箇所については、目視可能となった時点で調査を行い、再度報告を行ってください。
なお、以下の解体等工事については、当該工事に係る以下の届出と同時に報告をお願いします。
・特定粉じん排出等作業実施届出書の届出対象工事
特定粉じん排出等作業開始の14日前までに提出が必要です。
・石綿排出等作業実施届出書の届出対象工事
特定粉じん排出等作業開始の14日前までに提出が必要です。
・建設リサイクル法の届出対象工事
工事着手の7日前までに提出が必要です。
(注)届出期限が市役所の休日にあたる場合は、その休日の前日を届出期限とします。

その他の届出について
お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境対策推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2526
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30suisin@city.kawasaki.jp
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