川崎市における生物多様性維持協定について
- 公開日:
- 更新日:
川崎市における生物多様性維持協定について
生物多様性維持協定とは
令和7年4月に施行された「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(地域生物多様性増進法)」により、新しく定められた制度です。
生物多様性が損失を続けている状況を止めるため、生物の多様性を維持し、回復し、又は創出していくためには、土地の所有者等の協力が活動の計画に不可欠です。
そのため、「連携増進活動実施計画」を継続的に実施するために必要と認められるときには、活動実施者、土地所有者と、市の3者で「生物多様性維持協定」を締結して、連携地域生物多様性増進活動を行うことができます。
(協定の締結により実質的にその土地の利用制限が生じます)
この協定は、協定区域内の土地所有者等の全員の合意を得なければならず、相続等や売買において土地の所有者が変わった場合にも、その効力が及ぶものとなります。
また、本協定を締結した土地に関しては、一定の条件を満たした場合、相続税及び贈与税の評価を2割減することとしています。
詳細は、関連ページから「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律について」、「生物多様性維持協定取扱指針」をご覧ください。
関連記事
- 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律について(環境省)外部リンク
8ページに「生物多様性維持協定」について記載されています。(環境省ホームページ)
- 生物多様性維持協定取扱指針(環境省)外部リンク
生物多様性維持協定取扱指針(環境省ホームページ)
- 重要事項説明における各法令に基づく制限等についての概要一覧(国土交通省)外部リンク
重要事項説明おいて「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律」に基づき、「生物多様性維持協定の効力」について説明する旨、記載されています。(国土交通省ホームページ)
お問い合わせ先
川崎市環境局総務部企画課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2386
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30kikaku@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号176240
