川崎市バイオテクノロジーの適正な利用に関する指針に係る届出
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川崎市では、バイオテクノロジーの適正な利用に関して必要な事項を定めることにより、環境の保全上の支障を未然に防止し、良好な環境の保全を図ることを目的として「川崎市バイオテクノロジーの適正な利用に関する指針」(以下、「指針」と略)を定めています。
川崎市内で「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による 生物の多様性の確保に関する法律(カルタヘナ法)」第2条第2項に基づく作成生物等の使用等を行う施設については、指針に従って開始、変更、廃止の際に届出を提出してください。
届出書の提出について
オンラインによる提出
- 川崎市内でバイオテクノロジー関連施設の開始、変更、廃止を行う際に届出してください。
- 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市バイオテクノロジーの適正な利用に関する指針第4条
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窓口または郵送による提出
届出は郵送または窓口でも受け付けています。
・副本の返却をご希望される場合は、郵送または窓口にて地域環境共創課に提出し、郵送の場合は返信郵送用封筒(切手貼付)を同封してください。
・到達後、内容についてお問い合わせさせていただくことがあります。
・届出のご相談、協議等については、まずはメールまたは電話でお願いいたします。
・郵送、連絡先
川崎市環境局地域環境共創課
〒210-8577 川崎区宮本町1番地
tel 044-200-2532
Eメール 30kyoso@city.kawasaki.jp
要綱PDFファイル
関連資料(ファイル)
お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部地域環境共創課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2398
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30kyoso@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号184207

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