(仮称)川崎日進町計画に係る条例見解書
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条例見解書とは
「条例見解書」とは、条例環境影響評価準備書に係る市民意見等に対する指定開発行為者の見解を示したものです。
縦覧期間
令和8年10月30日(金曜日)から令和8年11月13日(金曜日)まで
この案件に係るアセス手続の状況は「355(仮称)川崎日進町計画に係る環境影響評価手続」のページをご覧ください。
条例見解書
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公聴会において意見を述べたい旨の申出について
「条例環境影響評価準備書等に関する公聴会」(条例公聴会)について
- 条例公聴会とは、関係地域の住民及び指定開発行為者(事業者)から、環境影響評価準備書等のうち環境影響評価に係る事項について、環境の保全の見地からの意見を市が聴くための会です。
- 関係地域の住民から意見を述べたい旨の申出があり、市が必要と認めるときに条例公聴会を開催します。
- 条例公聴会は「環境影響評価」についての意見を述べる場です。指定開発行為者が行った環境影響評価について、公述人が環境の保全の見地から意見を述べます。(質疑応答や討論の場ではありません。)
- 条例公聴会を開催する場合、12月26日(土曜日)日中に、川崎市内での開催を予定しています。
開催の14日前までにその旨を公告及び周知します。 - 条例公聴会の記録は環境影響評価審議会に提出し、審議資料とします。
- 申出書の記入内容に基づいて、公述人及び意見を聴く事項の選定を市が行います。
- 公聴会の詳細は、公聴会についてのページをご覧ください。
意見を述べたい旨の申出ができる方
- 「意見を述べたい旨の申出」ができる方は次のとおりです。
事業の関係地域に
(1)住所又は勤務場所を有する者
(2)当該地域内で農業、林業又は漁業に従事する者
(3)当該地域内に事務所又は事業場を有する事業者又は法人その他の団体
- 関係地域とは、指定開発行為者の実施によって環境への影響が及ぶ可能性のある地域です。
(関係地域の範囲は、こちらで確認できます。) - 関係地域外の方は申出ができません。
申出書の提出について
申出を提出できる期間
令和8年10月30日(金曜日)から令和8年11月13日(金曜日)まで
(郵送の場合は令和8年11月13日の消印有効)
提出方法
(区役所窓口や、ファクス、メールでは受け付けておりませんのでご注意ください。)
- 電子申請
- 郵送
- 持参
ホームページから電子申請する
システム障害やメンテナンス作業等により電子申請ができない時間帯が発生することがありますので、時間に余裕をもってご提出ください。
- 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市環境影響評価に関する条例 第23条
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郵送または窓口で提出する
- 提出先
持参の場合の窓口受付時間は、平日午前8時30分から午後5時15分です。(正午から午後1時を除く。)
- 申出書の様式をダウンロードしてご使用ください。
以下の「公聴会において意見を述べたい旨の申出書」の記入についての内容を必ずご確認ください。
「公聴会において意見を述べたい旨の申出書」の記入前に必ずお読みください
「公聴会において意見を述べたい旨の申出書」様式
お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境評価課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2156
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30kanhyo@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号190609

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