「食品等の自主回収の報告」と「食品等輸入事務所等の届出」について
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令和3年5月31日まで、 「神奈川県食の安全・安心の確保推進条例(以下、条例という。)」(平成22年4月1日施行)では、県民の皆様の食品による健康被害の発生を未然に防止するため、食品等(食品、添加物、器具、容器包装)を取り扱う事業所の皆様に「食品等の自主回収の報告」と「食品等輸入事務所等の届出」を義務づけていました(平成22年4月1日施行)。
なお、平成30年6月に「食品衛生法等の一部を改正する法律」が成立し、営業届出制度の創設、食品等自主回収情報の報告制度の創設等について整備され、併せて同年12月に「食品表示法の一部を改正する法律」が成立し、食品衛生法と同様に食品等自主回収情報の報告制度が創設されたことから、神奈川県が条例第14条に規定する食品等の自主回収の報告制度を削除し、条例第15条に規定する食品等輸入事務所の届出制度及び過料規定を削除しました(令和3年6月1日施行)。
そのため、令和3年6月1日からの届出についてはつぎのとおり変更となりますので、ご注意ください。

食品衛生法及び食品表示法に係る自主回収について
改正食品衛生法と改正食品表示法に基づく自主回収制度の詳細についてはこちらをご覧ください。

食品等輸入事務所等の届出について
令和3年6月1日から条例に基づく食品等輸入事務所の届出制度の規定が廃止されました。
食品衛生法の改正(令和3年6月1日施行)により、食品等の輸入業は法に基づく営業届出を要しない、とされたことを受け、条例から食品等輸入事務所の届出制度及び罰則の規定が削除され、届出が不要になりました。
ただし、令和3年6月1日以降であっても令和3年5月31日までに、関税法に基づく輸入の許可又は輸入の許可前における食品等の引取承認が行われた場合は、条例に基づく食品等輸入事業所の届出が必要です。
なお、令和3年6月1日時点で届出済みの施設についての変更届や廃止届は改めて提出する必要はありません。
詳しくは「食品等を輸入する事業者の皆様へ(神奈川県)外部リンク」をご覧ください。

「神奈川県食の安全・安心の確保推進条例」に関するお問合わせ

1 条例全般について
神奈川県 健康医療局 生活衛生部 生活衛生課 食品衛生グループ
電話 045(210)4940 ファクス 045(210)8864

2 「食品等の自主回収の報告」及び「食品等輸入事務所等の届出」に関する相談について
上記各区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部生活衛生課
食品安全担当/監視・表示担当
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2445・2452・0221
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40syoku@city.kawasaki.jp
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