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介護職員等処遇改善加算の手続き(計画書・実績報告書等)について

  • 公開日:
  • 更新日:

介護職員等処遇改善加算に関する相談・問い合わせについて

川崎市内事業所向けの介護職員等処遇改善加算に関する個別相談窓口(コールセンター)を設置していますので、本加算に関する相談や質問等があれば、下記相談窓口にお問い合わせください。なお、本加算に関する電話での問い合わせについて、川崎市 健康福祉局 高齢者事業推進課においては受け付けていませんので、御了承ください。

【電話】045-211-5871  (3月のみ、045-211-5872も増設)

【メール】kawasaki-14@kaigo-center.or.jp

※本コールセンターの利用にあたっては、こちらのページを必ず参照し、事業者の責任において諸注意事項を十分に確認・理解した上で御利用ください。

令和7年度 介護職員等処遇改善加算計画書等の提出について

(1)提出方法

令和7年度介護職員等処遇改善加算の届出(計画書等の提出)については、下記のLoGo フォームにて提出をお願いします。
※事前登録不要で利用できますので、必ず下記フォームにて提出をお願いします。

(2)提出期限【期限厳守】

提出期限は下記のとおりです。提出書類や記載事項に漏れがないように、期限内に提出してください。
令和7年4・5月から算定開始する場合、令和7年3月15日(土)までに提出
 上記期日までに間に合わない場合は、令和7年4月15日(火)までであれば受付可能です。
  ※令和7年4月16日(水)以降に提出した場合、同年6月分からの算定となりますので、御注意ください。

● 令和7年6月以降に本加算を新たに算定する場合は、算定開始月の前々月末日までに提出してください。(このケースで、令和7年7月から算定する場合、令和7年5月末日が期限となります。)

●令和7年度中に加算区分を変更する場合、前月15日(施設系の場合は当月1日)が締切です。例えば、10月1日から変更したい場合、9月15日まで(施設系は10月1日まで)に提出が必要です。

(3)提出書類

提出書類は下記の3点です。各種様式については、必ず令和7年度の様式を御利用ください。

(1)処遇改善計画書(別紙様式2)
⇒介護保険事業費補助金(介護人材確保・職場環境改善等事業)との共通様式になりますが、同補助金申請書類(別紙様式2-3及び2-4)は、本市では受理できません。当該補助金については、神奈川県にお問い合わせください。なお、本市に提出する際には、基本情報入力シート内の「1 提出の目的」を「加算様式を指定権者に提出」とし、提出先の自治体名を「川崎市」と入力した上で、別紙様式2-1,2-2を提出してください。(その際、様式2-3, 2-4は自動的にグレーアウトされるようになっていますので、シートの削除は不要です。)

(2)加算届
 ⇒事業所ごとにシート(タブ)を作成し、法人で1つのExcelファイルにまとめて御提出ください。
 ⇒計画書に記載した事業所と同じ順番になるよう、シートの並び替えをお願いします。

(3)体制等状況一覧表
 ⇒事業所ごとにシート(タブ)を作成し、法人で1つのExcelファイルにまとめて御提出ください。
 
⇒計画書に記載した事業所と同じ順番になるよう、シートの並び替えをお願いします。

(参考)令和7年度介護職員処遇改善加算計画書に係る提出期限について

(4)総合事業(A3・A7)における対応について

川崎市総合事業のうち、A3(訪問型サービス)、A7(短時間通所サービス)については、処遇改善加算相当分が基本報酬に内包されていますが、賃金改善を実施するにあたり、処遇改善計画書(別紙様式2)の作成が必要です。(加算届、体制等状況一覧表の提出は不要です)
なお、A3・A7における「介護報酬総単位数」「処遇改善加算の加算単位数」については事業所において積算が容易に行えないことから、下記申請フォームにより申請いただくことにより、個別に情報提供します。詳細は、下記資料を御確認ください。
A6(通所型サービス)においては、処遇改善加算相当分が基本報酬に内包されていないため、その他サービスと同様に、処遇改善計画書(別紙様式2)、加算届、体制等状況一覧表を提出してください。

オンライン手続 | 総合事業(A3・A7)に係る処遇改善相当額等の内訳開示手続き外部リンク

このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

令和5年度 介護職員処遇改善加算等 実績報告書の提出について

提出方法・期限について

令和5年度の実績報告書については、原則として令和6年7月31日(水)まで記Logoフォームにて提出してください

※本加算を算定した介護サービス事業所等は、各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに、介護職員処遇改善加算等実績報告書を提出することとなっています。例えば、加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場合、5月支払となり、2か月後の7月末が提出期限となります。

様式などの詳細について

●提出にあたっての詳細は、下記1に掲載している事務連絡を参照してください。

提出する様式は下記に掲載している「2.令和5年度実績報告書(別紙様式3)」となります。作成にあたっては、下記「3.(記載例)令和5年度実績報告書」を参考に作成してください。

本報告書の作成にあたっては、本加算の算定要件等を事業者の責任において十分に理解し、様式の記載例等を入念に確認した上で作成してください。なお、実績報告書の内容が算定要件に該当しない場合や、実績報告書の提出がない場合は、支払を受けた加算の全額の返還を求めることがあります。

本報告書の作成等に関する相談・問い合わせについては、川崎市による指定を受けた事業所向けの専用のコールセンターにてお受けしていますので、御活用ください。なお、川崎市 健康福祉局 高齢者事業推進課においては、電話による問い合わせを受け付けていませんので、御了承ください。

お問い合わせ先

介護職員等処遇改善加算に関するコールセンター(川崎市指定事業者向けの案内)
電話番号:045-211-5871

介護職員等処遇改善加算等に関する厚生労働省の相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9:00~18:00(土日含む)

【総合事業の取り扱いについて】
健康福祉局 介護保険課 給付係
電話:044-200-2687

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