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毒物劇物取扱責任者変更届

  • 公開日:
  • 更新日:

申請案内

毒物劇物取扱責任者変更届

概要

毒物劇物取扱責任者に変更があった場合には、届出が必要です。

いつ

変更から30日以内であること。

備考

郵送による申請はできません。

根拠となる法令等

  • 毒物及び劇物取締法第7条、第8条
  • 毒物及び劇物取締法施行規則第5条、第6条

手続方法

下記の方法で手続きをしてください。

(1)紙での手続き

   営業所の所在地を所管する区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課

(2)オンラインでの手続き

   オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)

受付窓口

・川崎区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)

 衛生課 感染症対策係 044-201-3223

・幸区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)

 衛生課 感染症対策係 044-556-6682

・中原区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)

 衛生課 感染症対策係 044-744-3280

・高津区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)

 衛生課 感染症対策係 044-861-3321

・宮前区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)

 衛生課 感染症対策係 044-856-3265

・多摩区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)

 衛生課 感染症対策係 044-935-3292

・麻生区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)

 衛生課 感染症対策係 044-965-5163

オンライン手続 | 毒物劇物取扱責任者変更届外部リンク

  • 根拠となる条例・規則・要綱等:毒物及び劇物取締法第7条、第8条、毒物及び劇物取締法施行規則第5条、第6条

このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

受付時間

·    午前8時30分から正午まで

·    午後1時から午後5時15分まで

(土曜、日曜、祝日、休日、年末年始は除く)

オンライン手続は24時間受付(システムメンテナンス中は除く)

添付書類

(1)取扱責任者の診断書(別紙様式D)(変更日前3ヶ月以内に発行されたものに限る)

(2)宣誓書・雇用証明書(別紙様式E)

(3)取扱責任者の資格を証明する書類

必要とする書類

・薬剤師:薬剤師免許証の写し

・応用化学に関する学科の修了者:卒業証明書又はその写し、又は卒業証書の写し

・毒物劇物取扱者試験:合格証の写し

なお、資格の可否の詳細については、医事・薬事課に御確認ください。

※ 証書等の写しの原本証明について(免許証、戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書、医師の診断書等)

  営業者が証書等とその写しの内容が相違ないことを確認の上「当該写しが原本と相違ない旨」、「原本証明を行った年月日」、「営業者の氏名(法人の場合はその名称及び代表者)」を写しに記載して提出してください。

  記載例

  「令和〇年〇月〇日、原本と照合の上相違ないことを確認 株式会社川崎 代表取締役 川崎 太郎」

手数料・利用料・料金等有無

無料