毒物劇物取扱責任者変更届
- 公開日:
- 更新日:

申請案内
毒物劇物取扱責任者変更届

概要
毒物劇物取扱責任者に変更があった場合には、届出が必要です。

いつ
変更から30日以内であること。

備考
郵送による申請はできません。

根拠となる法令等
- 毒物及び劇物取締法第7条、第8条
- 毒物及び劇物取締法施行規則第5条、第6条

手続方法
店舗の所在地を所管する区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課へ届出してください。

受付窓口
・川崎区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)
衛生課 感染症対策係 044-201-3223
・幸区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)
衛生課 感染症対策係 044-556-6682
・中原区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)
衛生課 感染症対策係 044-744-3280
・高津区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)
衛生課 感染症対策係 044-861-3321
・宮前区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)
衛生課 感染症対策係 044-856-3265
・多摩区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)
衛生課 感染症対策係 044-935-3292
・麻生区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)
衛生課 感染症対策係 044-965-5163

オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:毒物及び劇物取締法第7条、第8条、毒物及び劇物取締法施行規則第5条、第6条
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

受付時間
· 午前8時30分から正午まで
· 午後1時から午後5時15分まで
(土曜、日曜、祝日、休日、年末年始は除く)
オンライン手続は24時間受付(システムメンテナンス中は除く)

添付書類
(1)取扱責任者の診断書(別紙様式D)(変更日前3ヶ月以内に発行されたものに限る)
(2)宣誓書・雇用証明書(別紙様式E)
(3)取扱責任者の資格を証明する書類
必要とする書類
・薬剤師:薬剤師免許証の写し(原本照合)
・応用化学に関する学科の修了者:卒業証明書(原本)又は卒業証書の写し(原本照合)
・毒物劇物取扱者試験:合格証の写し(原本照合)
※原本照合:資格証は原本を窓口で提示するか、開設者が原本に相違ないことを確認の上、「原本照合を行った旨」、「原本照合を行った日」、「開設者の氏名(法人の場合はその名称及び代表者名)」を資格証の写しに記載して提出
なお、資格の可否の詳細については、医事・薬事担当に御確認ください。
添付書類

手数料・利用料・料金等有無
無料
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局保健医療政策部医事・薬事課薬事監視担当
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2461
ファクス: 044-200-3934
メールアドレス: 40iziyak@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号56516
