特定毒物研究者許可申請
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申請案内
特定毒物研究者許可申請

概要
特定毒物研究者の許可を新規に申請する際にご使用ください。

備考
郵送による申請はできません。
申請前に、主たる研究所の平面図をご用意のうえ、医事・薬事担当へ必ずご相談ください。なお、ご来庁の際は、事前予約をお願いします。

根拠となる法令等
- 毒物及び劇物取締法第6条の2
- 毒物及び劇物取締法施行令第34条
- 毒物及び劇物取締法施行規則第4条の6

手続方法
医事・薬事担当に相談をした後に、主たる研究所の所在地を所管する区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課へ申請してください。

受付窓口
・川崎区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)
衛生課 感染症対策係 044-201-3223
・幸区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)
衛生課 感染症対策係 044-556-6682
・中原区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)
衛生課 感染症対策係 044-744-3280
・高津区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)
衛生課 感染症対策係 044-861-3321
・宮前区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)
衛生課 感染症対策係 044-856-3265
・多摩区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)
衛生課 感染症対策係 044-935-3292
・麻生区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)
衛生課 感染症対策係 044-965-5163

オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:毒物及び劇物取締法第6条の2、毒物及び劇物取締法施行令第34条、毒物及び劇物取締法施行規則第4条の6
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

受付時間
· 午前8時30分から正午まで
· 午後1時から午後5時15分まで
(土曜、日曜、祝日、休日、年末年始は除く)
オンライン手続は24時間受付(システムメンテナンス中は除く)

添付書類
添付書類として必要な書類は次のとおりです。(別紙様式は内容的に準ずるものであれば、独自の様式でもかまいません。)
1 特定毒物研究者許可申請書 (別記第6号様式)
【添付書類】
(1)研究施設の全体の平面図
(2)設備の概要図(毒物劇物作業場及び貯蔵設備の位置を朱書きする。)及び貯蔵設備の立体図(鍵の位置及び「医薬用外毒物」又は「医薬用外劇物」の表示位置を立体図に朱書きする。)
(3)資格を証明する書類
なお、資格の可否の詳細については、医事・薬事担当に御確認ください。
(4)履歴書
(5) 医師の診断書(診断日から起算して1ヶ月以内のもの):法第6条の2第3項第1号及び第2号に該当しないことを証明するもの
【参考添付】
(1) 雇用契約書の写し又は社員証明書
(2) 使用後の特定毒物の廃棄方法
添付書類

手数料・利用料・料金等有無
無料
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局保健医療政策部医事・薬事課薬事監視担当
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2461
ファクス: 044-200-3934
メールアドレス: 40iziyak@city.kawasaki.jp
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