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特定毒物研究者許可申請

  • 公開日:
  • 更新日:

申請案内

特定毒物研究者許可申請

概要

特定毒物研究者の許可を新規に申請する際にご使用ください。

備考

郵送による申請はできません。
申請前に、主たる研究所の平面図をご用意のうえ、医事・薬事担当へ必ずご相談ください。なお、ご来庁の際は、事前予約をお願いします。

根拠となる法令等

  • 毒物及び劇物取締法第6条の2
  • 毒物及び劇物取締法施行令第34条
  • 毒物及び劇物取締法施行規則第4条の6

手続方法

医事・薬事課に相談した後に、下記の方法で手続きをしてください。

(1)紙での手続き

   主たる研究所の所在地を所管する区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課

(2)オンラインでの手続き

   オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)


受付窓口

・川崎区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)

 衛生課 感染症対策係 044-201-3223

・幸区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)

 衛生課 感染症対策係 044-556-6682

・中原区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)

 衛生課 感染症対策係 044-744-3280

・高津区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)

 衛生課 感染症対策係 044-861-3321

・宮前区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)

 衛生課 感染症対策係 044-856-3265

・多摩区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)

 衛生課 感染症対策係 044-935-3292

・麻生区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)

 衛生課 感染症対策係 044-965-5163

オンライン手続 | 特定毒物研究者許可申請外部リンク

  • 根拠となる条例・規則・要綱等:毒物及び劇物取締法第6条の2、毒物及び劇物取締法施行令第34条、毒物及び劇物取締法施行規則第4条の6

このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

受付時間

·    午前8時30分から正午まで

·    午後1時から午後5時15分まで

(土曜、日曜、祝日、休日、年末年始は除く)

オンライン手続は24時間受付(システムメンテナンス中は除く)

添付書類

添付書類として必要な書類は次のとおりです。(別紙様式は内容的に準ずるものであれば、独自の様式でもかまいません。)


1 特定毒物研究者許可申請書 (別記第6号様式)

【添付書類】

(1)研究施設の全体の平面図

(2)設備の概要図(毒物劇物作業場及び貯蔵設備の位置を朱書きする。)及び貯蔵設備の立体図(鍵の位置及び「医薬用外毒物」又は「医薬用外劇物」の表示位置を立体図に朱書きする。)

(3)資格を証明する書類

なお、資格の可否の詳細については、医事・薬事課に御確認ください。

(4)履歴書

(5) 医師の診断書(診断日から起算して1ヶ月以内のもの):法第6条の2第3項第1号及び第2号に該当しないことを証明するもの

【参考添付】

(1) 雇用契約書の写し又は社員証明書

(2) 使用後の特定毒物の廃棄方法

 

※ 証書等の写しの原本証明について(免許証、戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書、医師の診断書等)

  営業者が証書等とその写しの内容が相違ないことを確認の上「当該写しが原本と相違ない旨」、「原本証明を行った年月日」、「営業者の氏名(法人の場合はその名称及び代表者)」を写しに記載して提出してください。

  記載例

  「令和〇年〇月〇日、原本と照合の上相違ないことを確認 株式会社川崎 代表取締役 川崎 太郎」

手数料・利用料・料金等有無

無料