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廃止届(特定毒物研究者)

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申請案内

廃止届

概要

特定毒物研究者を廃止する際にご使用ください。

いつ

廃止から30日以内であること。

備考

郵送による届出はできません。 

廃止届を提出する前に、医事・薬事担当へ必ず御相談ください。

廃止時に所有する特定毒物がある場合は、特定毒物所有品目及び数量届書も合わせて提出してください。

根拠となる法令等

  • 毒物及び劇物取締法第10条
  • 毒物及び劇物取締法施行規則第11条
  • 毒物及び劇物取締法第21条
  • 毒物及び劇物取締法施行規則第17条

手続方法

医事・薬事担当に相談した後に、主たる研究所の所在地を所管する区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課へ届出してください。

受付窓口

・川崎区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)

 衛生課 感染症対策係 044-201-3223

・幸区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)

 衛生課 感染症対策係 044-556-6682

・中原区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)

 衛生課 感染症対策係 044-744-3280

・高津区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)

 衛生課 感染症対策係 044-861-3321

・宮前区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)

 衛生課 感染症対策係 044-856-3265

・多摩区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)

 衛生課 感染症対策係 044-935-3292

・麻生区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)

 衛生課 感染症対策係 044-965-5163

オンライン手続

廃止届(特定毒物研究者)外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:毒物及び劇物取締法第10条、毒物及び劇物取締法施行規則第11条、毒物及び劇物取締法第21条、毒物及び劇物取締法施行規則第17条

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  • 午前8時30分から正午まで
  • 午後1時から午後5時15分まで

(土曜、日曜、祝日、休日、年末年始は除く)

オンライン手続は24時間受付(システムメンテナンス中は除く)

添付書類

廃止の際は、許可証を添付してください。(許可証を紛失した場合は、備考欄にその旨を記載してください。)

手数料・利用料・料金等有無/説明

無料