廃止届(特定毒物研究者)
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申請案内
廃止届
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概要
特定毒物研究者を廃止する際にご使用ください。
いつ
廃止から30日以内であること。
備考
郵送による届出はできません。
廃止届を提出する前に、医事・薬事担当へ必ず御相談ください。
廃止時に所有する特定毒物がある場合は、特定毒物所有品目及び数量届書も合わせて提出してください。
根拠となる法令等
- 毒物及び劇物取締法第10条
- 毒物及び劇物取締法施行規則第11条
- 毒物及び劇物取締法第21条
- 毒物及び劇物取締法施行規則第17条
手続方法
医事・薬事担当に相談した後に、主たる研究所の所在地を所管する区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課へ届出してください。
受付窓口
・川崎区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)
衛生課 感染症対策係 044-201-3223
・幸区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)
衛生課 感染症対策係 044-556-6682
・中原区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)
衛生課 感染症対策係 044-744-3280
・高津区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)
衛生課 感染症対策係 044-861-3321
・宮前区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)
衛生課 感染症対策係 044-856-3265
・多摩区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)
衛生課 感染症対策係 044-935-3292
・麻生区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)
衛生課 感染症対策係 044-965-5163
オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:毒物及び劇物取締法第10条、毒物及び劇物取締法施行規則第11条、毒物及び劇物取締法第21条、毒物及び劇物取締法施行規則第17条
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
受付時間
- 午前8時30分から正午まで
- 午後1時から午後5時15分まで
(土曜、日曜、祝日、休日、年末年始は除く)
オンライン手続は24時間受付(システムメンテナンス中は除く)
添付書類
廃止の際は、許可証を添付してください。(許可証を紛失した場合は、備考欄にその旨を記載してください。)
手数料・利用料・料金等有無/説明
無料
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 医事・薬事担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 13階
電話:044-200-2461
ファクス:044-200-3934
メールアドレス:40iziyak@city.kawasaki.jp
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