変更届(特定毒物研究者)
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申請案内
変更届

概要
次の事項に変更があった場合には、届出が必要です。
1 氏名又は住所
2 主たる研究所の名称又は所在地
3 特定毒物を必要とする研究事項
4 特定毒物の品目
5 主たる研究所の設備の重要部分

いつ
変更事由の発生から30日以内であること。

備考
郵送による届出はできません。
施設構造設備の変更については、事前に医事・薬事担当にご相談ください。なお、ご来庁の際は、事前予約をお願いします。

根拠となる法令等
- 毒物及び劇物取締法第10条の2
- 毒物及び劇物取締法施行規則第10条の3、第11条

手続方法
主たる研究所の所在地を所管する区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課へ届出してください。

受付窓口
・川崎区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)
衛生課 感染症対策係 044-201-3223
・幸区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)
衛生課 感染症対策係 044-556-6682
・中原区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)
衛生課 感染症対策係 044-744-3280
・高津区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)
衛生課 感染症対策係 044-861-3321
・宮前区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)
衛生課 感染症対策係 044-856-3265
・多摩区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)
衛生課 感染症対策係 044-935-3292
・麻生区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)
衛生課 感染症対策係 044-965-5163

オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:毒物及び劇物取締法第10条の2、毒物及び劇物取締法施行規則第10条の3、第11条
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

受付時間
- 午前8時30分から正午まで
- 午後1時から午後5時15分まで
(土曜、日曜、祝日、休日、年末年始は除く)
オンライン手続は24時間受付(システムメンテナンス中は除く)

添付書類
変更内容に応じて必要な添付書類を添付します。(別紙様式は内容的に準ずるものであれば、独自の様式でもかまいません。)
氏名又は住所、主たる研究所の名称
・特になし
主たる研究所の所在地
・研究施設の全体の平面図
・設備の概要図(毒物劇物作業場及び貯蔵設備の位置を朱書きする。)及び貯蔵設備の立体図(鍵の位置及び「医薬用外毒物」 又は「医薬用外劇物」の表示位置を立体図に朱書きする。)
・使用後の特定毒物の廃棄方法(参考添付)
特定毒物を必要とする研究事項
・特になし
特定毒物の品目
・特になし
主たる研究所の設備の主要部分(変更箇所がわかるものを添付してください。)
・研究施設の全体の平面図
・変更前後の設備の概要図

手数料・利用料・料金等有無/説明
無料
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局保健医療政策部医事・薬事課薬事監視担当
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2461
ファクス: 044-200-3934
メールアドレス: 40iziyak@city.kawasaki.jp
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