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変更届(特定毒物研究者)

  • 公開日:
  • 更新日:

申請案内

変更届

概要

次の事項に変更があった場合には、届出が必要です。

1 氏名又は住所

2 主たる研究所の名称又は所在地

3 特定毒物を必要とする研究事項

4 特定毒物の品目

5 主たる研究所の設備の重要部分

いつ

変更事由の発生から30日以内であること。

備考

郵送による届出はできません。
施設構造設備の変更については、事前に医事・薬事担当にご相談ください。なお、ご来庁の際は、事前予約をお願いします。

根拠となる法令等

  • 毒物及び劇物取締法第10条の2
  • 毒物及び劇物取締法施行規則第10条の3、第11条

手続方法

主たる研究所の所在地を所管する区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課へ届出してください。

受付窓口

・川崎区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)

 衛生課 感染症対策係 044-201-3223

・幸区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)

 衛生課 感染症対策係 044-556-6682

・中原区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)

 衛生課 感染症対策係 044-744-3280

・高津区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)

 衛生課 感染症対策係 044-861-3321

・宮前区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)

 衛生課 感染症対策係 044-856-3265

・多摩区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)

 衛生課 感染症対策係 044-935-3292

・麻生区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)

 衛生課 感染症対策係 044-965-5163

オンライン手続

変更届(特定毒物研究者)外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:毒物及び劇物取締法第10条の2、毒物及び劇物取締法施行規則第10条の3、第11条

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)

受付時間

  • 午前8時30分から正午まで
  • 午後1時から午後5時15分まで

(土曜、日曜、祝日、休日、年末年始は除く)

オンライン手続は24時間受付(システムメンテナンス中は除く)

添付書類

変更内容に応じて必要な添付書類を添付します。(別紙様式は内容的に準ずるものであれば、独自の様式でもかまいません。)

氏名又は住所、主たる研究所の名称

・特になし

主たる研究所の所在地

・研究施設の全体の平面図

・設備の概要図(毒物劇物作業場及び貯蔵設備の位置を朱書きする。)及び貯蔵設備の立体図(鍵の位置及び「医薬用外毒物」 又は「医薬用外劇物」の表示位置を立体図に朱書きする。)

・使用後の特定毒物の廃棄方法(参考添付)

特定毒物を必要とする研究事項

・特になし

特定毒物の品目

・特になし

主たる研究所の設備の主要部分(変更箇所がわかるものを添付してください。)

・研究施設の全体の平面図

・変更前後の設備の概要図

手数料・利用料・料金等有無/説明

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