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「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準他の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準他の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について
平成26年4月1日の消費税引き上げに係る単位数改定により
厚生労働省老健局 老人保健課から平成26年3月20日付け 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」が送付されました。
ご確認をよろしくお願いいたします。
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局長寿社会部介護保険課
〒212-0013 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館10階 なお、郵便物の宛先は「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。
電話:044-200-2687
ファクス:044-200-3926
メールアドレス:40kaigo@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

