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「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準他の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について

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「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準他の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について

平成26年4月1日の消費税引き上げに係る単位数改定により 

厚生労働省老健局 老人保健課から平成26年3月20日付け 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」が送付されました。 

ご確認をよろしくお願いいたします。

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局長寿社会部介護保険課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2687

ファクス: 044-200-3926

メールアドレス: 40kaigo@city.kawasaki.jp

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