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毒物劇物の取扱いについて

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毒物劇物の取扱いについて

毒物劇物の取扱いについて

 「毒物劇物業務上取扱者」の届出の要否にかかわらず、毒物劇物を業務上取扱う場合には、盗難・紛失及び漏えい等防止、毒物又は劇物の表示、事故の際の措置等の義務があります。

1 保管

(1)毒物劇物の盗難、紛失を防ぐために、必要な措置を講じてください。

(毒物劇物は専用の堅固な鍵付き保管庫で保管してください。)

(2)毒物劇物の飛散、流出等を防ぐために、必要な措置を講じてください。

(3)毒物劇物の容器として、飲食物の容器として通常使用されるものを使用してはいけません。

2 表示

(1)毒物劇物の容器に、毒物については「医薬用外毒物(赤地に白色の文字)」、

劇物については「医薬用外劇物(白地に赤色の文字)」を表示してください。                

(2)毒物劇物を貯蔵又は陳列する場所に、毒物については「医薬用外毒物」、劇物については「医薬用外劇物」と表示してください。

3 廃棄

(1)毒物劇物の廃棄は、政令で定める技術上の基準に従い、適切に行ってください。

(中和、加水分解、酸化、還元、稀釈等)

(2)事業所で処理できないものは、産業廃棄物処理業者に委託してください。

4 事故の際の措置

(1)毒物劇物等が飛散、漏れ、流出等の事故が発生した場合において、不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずる恐れがあるときは、直ちに市役所医事・薬事課、警察署又は消防機関に届け出るとともに、保健衛生上の危害を防止するために必要な応急の措置を講じなければならない。

(日頃から、事故時の対処方法等が記載されている安全データシート(SDS)を収集・整理しておくことが重要です。)

5 盗難・紛失の際の措置

毒物劇物が盗難にあい、又は紛失したときは、直ちに警察署に届け出なければなりません。(日頃から、毒物劇物の在庫量を把握しておいてください。)

6 貯蔵

(1)毒物劇物が飛散、流出等しないように、タンクの周りに防液堤を設置する等必要な措置を講じてください。

(2)毒物劇物が地下にしみ込まないように、床面をコンクリート等不浸透性とする等必要な措置を講じてください。

7 運搬

(1) 運搬用具

毒物劇物等を製造所等の外において運搬する場合には、飛散し、漏れ、流れ出、又はしみ出ることを防ぐのに必要な措置を講じなければなりません。

(2) 容器又は被包

毒物劇物を車両又は鉄道によって運搬する場合には,次の基準に適合しなければなりません。

1)毒物劇物が容器又は被包に収納されていること。

2)蓋をし、弁を閉じる等の方法により、容器又は被包が密閉されていること。

3)1回に1,000kg以上運搬する場合は、容器又は被包の外部に、その収納した毒物劇物の名称及び成分の表示がなされていること。

(3) 積載の態様

毒物劇物を車両又は鉄道によって運搬する場合には、その積載の態様は、次の基準に適合するものでなければなりません。

1)容器又は被包が落下し、転倒し、又は破損することのないように積載されていること。

2)積載装置を備える車両を使用して運搬する場合には、容器又は被包が当該積載装置の長さ又は幅をこえないように積載されていること。

8 その他

なお、以下の毒物は、貯蔵、運搬、使用等について政令で細かく規定されており、それらを遵守する必要があります。

(1)四アルキル鉛を含有する製剤

(2)モノフルオール酢酸の塩類又はモノフルオール酢酸アミドを含有する製剤

(3)ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイトを含有する製剤

(4)燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤

(5)無機シアン化合物たる毒物

(6)弗化水素又はこれを含有する製剤(70%以上を含有するものに限る)

 

・運搬方法についての注意

政令で定める毒物劇物を車両を使用して1回につき5,000kg以上運搬する場合には、その運搬方法は、次の基準に適合するものでなければなりません(政令で定める毒物劇物以外にも通知による基準が示されている毒物劇物があるので、下記通知をご確認ください)。

1)連続運転時間が4時間を超える場合又は1日当たり9時間を超えて運送する場合は、交替して運転する者を同乗させること。

*連続運転時間:1回が連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の連続の中断をすることなく連続して運転する時間

2)車両に0.3m2の板に黒地に白文字で「毒」と表示した標識を車両の前後の見やすい箇所に掲げること。

3)車両には、防毒マスク、ゴム手袋その他事故の際に応急の措置を講ずるために必要な保護具で厚生労働省令で定めるものを2人分以上備えること。

4)車両には、運搬する毒物又は劇物の名称、成分及びその含量並びに事故の際に講じなければならない応急措置の内容を記載した書面を備えること。

 

・荷送人の通知義務についての注意

毒物劇物の1回の運送量が1,000kgを超え、他に委託して車両又は鉄道で運搬する場合は、荷送人は運送人に対し、あらかじめ次の内容を記載した書面を交付しなければならない。

1)当該毒物劇物の名称、成分、その含量、数量

2)事故の際に講じなければならない応急措置の内容

 

毒物及び劇物の適正な保管管理について

 毒物及び劇物による事故の未然防止については、次の関連通知を参考に対策を講じていただくようお願いいたします。

お問い合わせ先

川崎市 健康福祉局保健医療政策部 医事・薬事担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 13階
電話:044-200-2461
ファクス:044-200-3934
メールアドレス:40iziyak@city.kawasaki.jp

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