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健康サポート薬局について

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健康サポート薬局について

はじめに

患者が医薬分業のメリットを十分に感じられるようにするためには、日ごろから患者と継続的に関わることで信頼関係が構築され、薬のことについて、いつでも気軽に相談できるかかりつけ薬剤師を持つことが重要です。そして、かかりつけ薬剤師がその役割を発揮できるようにするため、薬局には業務の管理や構造設備の確保、品質管理等を適切に行うことが求められています。

こうした状況を踏まえて、厚生労働省は検討会を設置して、地域包括ケアシステムの中で、かかりつけ薬剤師・薬局が地域住民による主体的な健康の保持増進を支援することに関する基準やその公表の仕組みについて検討を進め、平成27年9月に検討の結果を「健康サポート薬局のあり方について」として取りまとめました。

そして、厚生労働省は、「健康サポート薬局のあり方について」の内容を踏まえて、かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能に加え、国民による主体的な健康の保持増進を積極的に支援する(以下「健康サポート」という。)機能を備えた「健康サポート薬局」の基準(平成28年厚生労働省告示第29号)(以下「基準告示」という。)を制定し、その基準において適合する場合における健康サポート薬局である旨の表示及びルールを定めました。

健康サポート薬局とは

健康サポート薬局とは、かかりつけ薬剤師・薬局の基本的機能を備えた薬局のうち、患者が継続して利用するために必要な機能及び健康サポート機能を有する薬局です。

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第1条第2項第5号)

地域包括ケアシステムの中で、他職種と連携し、いつでも気軽に相談でき、安心して立ち寄りやすい身近な存在として、地域住民の相談役の一つとしての役割を果たし、地域住民の健康への意識を高める支援を担い、健康寿命の延伸に貢献します。

健康サポート薬局の基準について

健康サポート薬局の基準は、「かかりつけ薬剤師・薬局の基本的機能」に加え、「健康サポート機能」を有することを定めています。

かかりつけ薬剤師・薬局の基本的機能とは

3つの機能

1.服薬情報の一元的かつ継続的な把握とそれに基づく薬学的管理・指導

  • 患者の服用歴や現在服薬中のすべての薬剤に関する情報等を一元的・継続的に把握し、複数の医療機関を受診している場合でも、薬の重複や多剤による薬の飲み合わせのチェックが受けられます。
  • 薬の副作用や期待される効果の継続的な確認を受けられます。
  • お薬手帳が患者に複数発行されている場合には、患者の意向を確認した上で一冊化・集約化を行います。

2.24時間対応、在宅対応

  • 開局時間外であっても、薬について確認したいことなどがあった場合には、これまでの服薬情報等が分かる薬剤師が相談に乗り、いつでも患者からの相談に対して電話等で対応が受けられます。
  • 在宅療養する場合でも、行き届いた薬歴管理、服薬指導・支援、薬剤服用や薬剤管理の状況、残薬の有無の確認等の薬学的管理と指導が受けられます。

3.かかりつけ医をはじめとした医療機関等との連携強化

  • 処方医に対して、患者から聞き取った情報等に基づいて処方箋の内容に疑義がある場合には問い合わせを行い、必要に応じて副作用・服薬状況のフィードバック、それに基づく処方提案に取り組みます。
  • 服薬情報等について、患者のお薬手帳に記載するなどを通じて、かかりつけ医を始めとした医療関係者と共有するよう取り組みます。
  • かかりつけ薬剤師・薬局として、薬などの服用・使用に関する相談や地域住民からの健康などの相談に対応し、必要に応じて医療機関への受診勧奨を行います。
  • 地域のさまざまな患者を適切に支援できるよう行政や介護施設などの地域の関係機関と連携を行います。

健康サポート機能とは

求められる3つの要件

1.関係機関との連携体制を構築

  • 医薬品や健康食品等に関する相談も含めて、健康の保持増進に関する相談を受けた場合は、必要に応じてかかりつけ医へ受診勧奨を行います。
  • この他、あらかじめ連携体制を構築した多職種の関係機関への紹介に取り組みます。(関係機関:地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、訪問看護ステーション、市町村保健センター、その他の行政機関等)

2.人員配置・運営

  • 研修を修了し、一定の実務経験を有する薬剤師が常駐しています。
  • 平日に加えて、土日のいずれかに一定時間開局しています。
  • 薬剤師による相談対応やその記録の作成、薬の相談会や病気の予防につながる取組等の開催を行い、地域住民の健康の保持増進の支援を行います。
  • 健康の保持増進に関するポスターの掲示やパンフレットの配布を行います。

3.医薬品等の取扱い・設備

  • 医療用医薬品(処方薬)以外に要指導医薬品、一般用医薬品、衛生材料、介護用品等を幅広く取り扱っています。
  • プライバシーに配慮した相談窓口を有しています。
  • 健康サポート薬局であることの表示をしています。

川崎市内健康サポート薬局一覧の検索

川崎市内で届け出た健康サポート薬局に関する情報は、「医療情報ネット(ナビイ)外部リンク」で検索することができます。

  • 薬局をさがす」のキーワード検索よりキーワード欄に「健康サポート薬局」と入力し、調べたい地域を選択し、検索開始をクリックしてください。

健康サポート薬局の表示に係る公表及び届出について

健康サポート薬局の表示について

薬局開設者は、健康サポート薬局である旨の表示をするときは、その薬局を基準告示に適合するものとしなければなりません。

健康サポート薬局の表示に係る届出について

川崎市内にある薬局の開設者は、健康サポート薬局である旨の表示をするときは、あらかじめ薬局の所在地がある各区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課感染症対策係に届出を行ってください。

届出を行う前に、その薬局が基準告示に適合するものであることを明らかにする添付書類の内容の確認を行いますので、川崎市健康福祉局保健医療政策部医事・薬事担当に事前相談をお願いいたします。

健康サポート薬局の公表等について

薬局開設者は、健康サポート薬局の届出を行った後に健康サポート薬局である旨の表示をするときや、健康サポート薬局の内容に変更が生じたときは、速やかに、医療機関等情報支援システムで報告等を行わなければなりません。

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第8条の2、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第11条の3、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第11条の4)

お問い合わせ先

川崎市 健康福祉局保健医療政策部 医事・薬事担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 13階
電話:044-200-2461
ファクス:044-200-3934
メールアドレス:40iziyak@city.kawasaki.jp

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