健康食品の広告について
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健康食品の広告について
健康食品は有効性や安全性が確認されていないので、医薬品のように効能効果等を広告することは禁止されています。
食品でありながら、その目的などから医薬品に該当するものは無承認無許可医薬品になり、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、医薬品医療機器等法といいます)違反になります。
広告を行う前に一度、このチェックリストで自己点検を行ってください。
1 商品の原材料に医薬品成分が含まれていませんか。
無承認無許可医薬品の指導取締りについて(昭和46年6月1日 薬発第476号)(無承認無許可医薬品情報https://www.mhlw.go.jp/stf/kinkyu/diet/musyounin.html外部リンク )に以下のリストが掲載されています。
(1)専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト
(2)医薬品的効能効果を標榜しない限り、医薬品と判断しない成分本質リスト(原材料)リスト
(1)のリストに掲載されている原材料が含まれていると、その商品は医薬品と判断されますので、医薬品としての承認や製造販売業の許可などを取得する必要があります。
(2)のリストに掲載されている原材料が含まれている商品については、医薬品的な効能効果を標榜してしまうと医薬品と判断されてしまいます。効能効果を表示しなければ、医薬品と判断されません。
→医薬品成分は含まれていませんでしたか?含まれていなかったのであれば、次に進みましょう。
2 商品に医薬品的な効能効果の表示、広告をしていませんか。
医薬品的な効能効果の表示、広告とは、病気の治療又は予防を目的とする効能効果及び身体の構造や機能に影響を及ぼすことを目的とした表現を、その物の容器、包装、チラシ、パンフレット、インターネット等の広告宣伝物あるいは演術によって表示・説明することです。
医薬品的な効能効果の例を一部ご紹介します。
(1)病気の治療又は予防を目的とする効能効果
糖尿病、高血圧、動脈硬化の人に、胃・十二指腸潰瘍の予防、肝障害・腎障害をなおす、ガンがよくなる、便秘がなおる、インフルエンザの予防等
(2)身体の構造や機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効能効果
疲労回復、強壮、体力増強、老化防止、勉学能力を高める、新陳代謝を盛んにする、血液を浄化する、自然治癒能力が増す、成長促進、目の栄養補給に、膝の痛みに等
(特定部位の改善や栄養補給、健康維持等に関する表現も含まれます。)
(3)医薬品的な効能効果の暗示
ア 名称又はキャッチフレーズにより暗示するもの
延命○○、○○の精(不死源)、不老長寿、漢方秘法、皇漢処方等
生薬、民間薬等、「薬」の文字を記載しているもの
イ 含有成分の表示及び説明により暗示するもの
体質改善、健胃整腸で知られる○○○を原料とし、これに有用成分を添加、相乗効果を持つ等
ウ 製法の説明よりみて暗示するもの
本邦の深山高原に自生する植物○○○を主剤に、△△△等の薬草を独特の製造法(製法特許出願)によって調整したものである等
エ 起源、由来等の説明より、暗示するもの
「○○○という古い自然科学書をみると胃を開き、うつを散じ、消化を助け、虫を殺し、痰などもなくなるとある。こうした経験が昔から伝えられたが故に食膳に必ず備えられたものである。」等
オ 新聞、雑誌等の記事、医師、学者等の談話、学説、経験談などを引用又は掲載す
ることにより暗示するもの
医学博士○○○○の談 「昔から赤飯に△△△をかけて食べると癌にかからぬといわれている。・・・がん細胞の脂質代謝異常ひいては糖質、蛋白代謝異常と△△△が結びつきはしないかと考えられる」等
→医薬品的な効能効果の広告は記載されていませんでしたか?
3 医薬品的な形状をしていませんか。
通常の食品にはない形状を用いることにより、消費者に医薬品と誤認させることを目的としている考えられる製品については医薬品と判断します。
例)アンプル剤、舌下剤、液状で舌下に滴下し粘膜からの吸収を目的とするもの、液状でスプレー管に充填して口腔内に噴霧して作用させることを目的とするもの
4 医薬品的な用法用量を書いていませんか。
医薬品は、病気に対し治療又は予防効果を発揮し、かつ、安全性を確保するために、飲む時間、飲む量などの細かい使用方法を定めています。したがって、ある製品の使用方法として、同様に服用時間等の記載がある場合には、原則として医薬品的な用法用量とみなし、その商品は医薬品であると判断します。ただし、食品であっても、過剰摂取等の危険性やその他合理的な理由があるものについては、積極的に飲み方の目安を表示してください。
例)1日2~3回 1回2~3粒、1日2個、毎食後添付のさじで2杯づつ、成人1日3~6錠、食前食後に1~2個づつ、お休み前に1~2粒
→用法・用量の書き方は問題ありませんでしたか。
以上でチェック終了です。
例示に関しては、一部のみ記載しております。その他の表現や御不明な点については、直接医事・薬事課までお問い合わせください。
健康食品の広告・表示については、医薬品医療機器等法だけではなく、健康増進法、食品表示法等でも規制されていますので、それぞれ確認しましょう。
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局保健医療政策部医事・薬事課薬事監視担当
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2461
ファクス: 044-200-3934
メールアドレス: 40iziyak@city.kawasaki.jp
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