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小規模受水槽水道

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小規模受水槽水道

 飲用として上水道から給水を受けた、有効容量(※)が10立方メートル以下の受水槽を利用した水道で、川崎市小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例(以下、川崎市条例という)及び川崎市小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則(以下、川崎市規則という)により、設置者には次の3つの義務があります。(ただし、専ら1戸の住宅に供するものは除きます。)
 ※有効容量とは受水槽の大きさではなく、受水槽の最高水位と最低水位の間に貯留され構造上使用可能な水量のことです。

1.設置届等の提出(川崎市条例及び川崎市規則)

2.管理基準の遵守(川崎市条例及び川崎市規則)

3.定期検査の受検(有効容量が8立方メートル以下の受水槽を除く。)(川崎市条例及び川崎市規則)

1.設置届等の提出について

受水槽を設置したとき等は受水槽の所在地の区役所衛生課に届出が必要です。

(1)受水槽を設置したとき:小規模受水槽水道給水開始届(川崎市規則第8号様式)

(2)届出内容に変更があった場合:小規模受水槽水道給水開始届記載事項変更届(川崎市規則第9号様式)

(3)直結式給水に変更した場合や受水槽を撤去した場合:小規模受水槽水道廃止届(川崎市規則第10号様式)

電子申請について

 令和5年4月から、「オンライン手続かわさき(e-kawasaki)」にて電子申請が可能になりました。電子申請を利用される場合は、受水槽の設置者がe-kawasakiの利用者登録を行ったうえで、各リンク先からお手続きください。利用規約に基づき、設置者以外(管理者等)による申請は出来ません。

オンライン手続 | 【小規模受水槽水道】小規模受水槽水道給水開始届外部リンク

  • 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例第13条

オンライン手続 | 【小規模受水槽水道】小規模受水槽水道給水開始届記載事項変更届外部リンク

  • 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例第14条

オンライン手続 | 【小規模受水槽水道】小規模受水槽水道廃止届外部リンク

  • 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例第14条

このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

2.管理基準の遵守について

(1)受水槽の清掃
 
毎年1回以上、定期に受水槽の清掃を行ってください。
 受水槽の清掃を行う業者の参考として貯水槽清掃業者(建築物飲料水貯水槽清掃業:建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき、貯水槽清掃業の登録を受けた事業者)があります。
 上記の貯水槽清掃業者以外の業者に受水槽清掃を依頼することもできます。
 詳しくは各事業者に個別にお問い合わせください。 

(2)受水槽の点検・整備
 
受水槽の点検・整備を行い、汚染防止に努めてください。
 (リーフレット「受水槽の管理ポイント」を参考にしてください。)

(3)水に異常が認められたとき
 
蛇口の水の色、濁り、臭い、味等に異常を認められたときは、水質検査を行ってください。(リーフレット「あなたのビルやマンションの飲み水は大丈夫?」の水の管理ポイント(P3)を参考にしてください。)
  水質検査を行っている業者の参考として飲料水水質検査業者(建築物飲料水水質検査業)や国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた水質検査機関外部リンクで行っています。

(4)汚染事故が起きたとき
 
人の健康を害するおそれがあると分かったときは、直ちに給水を停止し、利用者及び区役所衛生課に連絡してください。

(5)台風や地震等が発生したとき
  台風や地震等が発生した際には、受水槽や給水設備に影響が生じている場合があります。
  建物の外観に異常が見られない場合であっても、受水槽や給水設備の状態及び水質に異常がないことを確認した上で使用してください。

3.定期検査の受検について(有効容量が8立方メートル以下の受水槽を除く。)

 市長の指定を受けた検査機関で毎年1回以上、定期検査(有料)を受けてください。
 受水槽の清掃とは別に実施してください。
 なお、検査記録は3年間保存してください。

問合せ・受付窓口

  • 川崎区役所衛生課
    〒210-8570 川崎市川崎区東田町8
    電話:044-201-3222 ファックス:044-201-3291
  • 幸区役所衛生課
    〒212-8570 川崎市幸区戸手本町1-11-1
    電話:044-556-6681 ファックス:044-556-6659
  • 中原区役所衛生課
    〒211-8570 川崎市中原区小杉町3-245
    電話:044-744-3271 ファックス:044-744-3342
  • 高津区役所衛生課
    〒213-8570 川崎市高津区下作延2-8-1
    電話:044-861-3322 ファックス:044-861-3308
  • 宮前区役所衛生課
    〒216-8570 川崎市宮前区宮前平2-20-5
    電話:044-856-3269  ファックス:044-856-3274
  • 多摩区役所衛生課
    〒214-8570 川崎市多摩区登戸1775-1
    電話:044-935-3306 ファックス:044-935-3394
  • 麻生区役所衛生課
    〒215-8570 川崎市麻生区万福寺1-5-1
    電話:044-965-5164 ファックス:044-965-5204

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局保健医療政策部生活衛生課環境衛生係

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2448

ファクス: 044-200-3927

メールアドレス: 40seiei@city.kawasaki.jp

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