簡易専用水道について
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簡易専用水道
飲用として上水道から給水を受けた、有効容量(※)が10立方メートルを超える受水槽を利用した水道で、法令及び川崎市専用水道及び簡易専用水道事務取扱細則(以下、川崎市細則という)により設置者には次の3つの義務があります。
※有効容量とは受水槽の大きさだけではなく、受水槽の最高水位と最低水位の間に貯留され、構造上使用可能な水量のことです。
1.設置届等の提出(川崎市細則)
2.管理基準の遵守(水道法及び水道法施行規則)
3.定期検査の受検(水道法及び水道法施行規則)
リーフレット・チラシ
1.設置届等の提出について
受水槽を設置したとき等は、受水槽の所在地の区役所衛生課に届出が必要です。
(1)受水槽を設置したとき:簡易専用水道設置届(川崎市細則第10号様式)
(2)届出内容に変更があった場合:簡易専用水道設置届記載事項変更届(川崎市細則第11号様式)
(3)直結式給水に変更した場合や受水槽を撤去した場合:簡易専用水道廃止届(川崎市細則第12号様式)
届出書類
電子申請について
令和5年4月から、「オンライン手続かわさき(e-kawasaki)」にて電子申請が可能になりました。電子申請を利用される場合は、受水槽の設置者がe-kawasakiの利用者登録を行ったうえで、各リンク先からお手続きください。利用規約に基づき、設置者以外(管理者等)による申請は出来ません。
・【簡易専用水道】簡易専用水道設置届外部リンク・【簡易専用水道】簡易専用水道設置届記載事項変更届外部リンク
・【簡易専用水道】簡易専用水道廃止届外部リンク
2.管理基準の遵守について
(1)受水槽の清掃
毎年1回以上、定期的に受水槽の清掃を行ってください。
受水槽の清掃を行う業者の参考として貯水槽清掃業者(建築物飲料水貯水槽清掃業)があります。
貯水槽清掃業者(建築物飲料水貯水槽清掃業)以外の業者に、受水槽の清掃を依頼することもできます。
(2)受水槽の点検
受水槽の点検・整備を行い、汚染防止に努めてください。
(リーフレット「あなたのビルやマンションの飲み水は大丈夫?」の受水槽の管理ポイント(P5・P6)を参考にしてください。)
(3)水に異常が認められたとき
蛇口の水の色、濁り、臭い、味等に異常が認められたときは、水質検査を行ってください。
(リーフレット「あなたのビルやマンションの飲み水は大丈夫?」の水の管理ポイント(P3)を参考にしてください)
水質検査は、飲料水水質検査業者(建築物飲料水水質検査業)や厚生労働大臣の登録を受けた水質検査機関外部リンクで行っています。
(4)汚染事故が起きたとき
人の健康を害するおそれがあると分かったときは、直ちに給水を停止し、利用者及び区役所衛生課に連絡してください。
3.定期検査の受検について
厚生労働大臣の登録を受けた検査機関で毎年1回以上、定期検査(有料)を受けてください。(受水槽の清掃とは別に実施してください。)
なお、検査記録は3年間保存してください。
問合せ・受付窓口
・川崎区役所衛生課
〒210-8570 川崎市川崎区東田町8
電話:044-201-3222 ファックス:044-201-3291
・幸区役所衛生課
〒212-8570 川崎市幸区戸手本町1-11-1
電話:044-556-6681 ファックス:044-556-6659
・中原区役所衛生課
〒211-8570 川崎市中原区小杉町3-245
電話:044-744-3271 ファックス:044-744-3342
・高津区役所衛生課
〒213-8570 川崎市高津区下作延2-8-1
電話:044-861-3322 ファックス:044-861-3308
・宮前区役所衛生課
〒216-8570 川崎市宮前区宮前平2-20-5
電話:044-856-3270 ファックス:044-856-3274
・多摩区役所衛生課
〒214-8570 川崎市多摩区登戸1775-1
電話:044-935-3306 ファックス:044-935-3394
・麻生区役所衛生課
〒215-8570 川崎市麻生区万福寺1-5-1
電話:044-965-5164 ファックス:044-965-5204
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 生活衛生担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 13階
電話:044-200-2447
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40seiei@city.kawasaki.jp
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